○日進市高齢者生きがい活動センター条例

昭和63年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 高齢者に就業の機会を提供するとともに、健康の増進と社会交流を図り、高齢者の生きがい活動を推進するため日進市高齢者生きがい活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日進市高齢者生きがい活動センター

位置 日進市蟹甲町中島267番地

(事業)

第3条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 就業の情報収集及び提供

(2) 教養の向上及びレクリエーション

(3) 健康の相談及び指導

(4) 高齢者と地域社会との交流

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

3 第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

3 第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(利用できる者)

第6条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する60歳以上の者

(2) 老人福祉に関係を有する機関及び団体

2 市長は、前項に定めるもののほか、適当と認める者にセンターを使用させることができる。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、センターの目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第8条 前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) センターの利用の許可に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の許可の基準)

第10条 市長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他市長において必要があると認められるとき。

(利用者の義務)

第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第4条第2項の規定による許可に付けられた条件及び市長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第12条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、第9条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

2 市長は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第9条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(損害賠償)

第13条 利用者が故意又は過失によってセンター又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(読替規定)

第14条 第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条及び第9条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日条例第20号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市高齢者生きがい活動センター条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に新条例第9条(新条例第14条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けたものとみなす。

日進市高齢者生きがい活動センター条例

昭和63年3月30日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)