○日進市子ども医療費支給条例

平成13年12月26日

条例第39号

日進市乳児医療費支給条例(昭和48年日進町条例第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、次に掲げる要件を備えた者をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有すること。

(2) 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護する者をいう。

(居住地特例)

第2条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる子どもについては、前条の規定にかかわらずこの条例において「子ども」とする。

2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる子どもについては、前条の規定にかかわらずこの条例において「子ども」としない。

(受給資格者)

第3条 この条例により子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法の被保険者若しくは規則に規定する法令(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもの保護者、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもであって18歳に達しないもののうち、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員若しくは社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者であるもの又は18歳に達した子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

(2) 日進市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和53年日進町条例第14号)により医療費の支給を受けることができる場合

(3) 日進市障害者医療費支給条例(昭和48年日進町条例第22号)により医療費の支給を受けることができる場合

(4) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる場合

(支給の範囲)

第4条 市長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、受給者(受給資格者であり、次条の子ども医療費受給者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その満たない額に相当する額を子ども医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(子ども医療費受給者証)

第5条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第6条 受給者は、第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(支給方法)

第7条 市長は、受給者が医療機関等で子どもに係る医療を受けた場合には、医療費として当該子どもに係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(届出義務)

第8条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第9条 市長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給者が、子どもの医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の日進市乳児医療費支給条例第5条の規定により行われた申請、手続その他の行為は、改正後の日進市乳幼児医療費支給条例第5条の規定により行われた申請、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正)

4 日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年日進町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市障害者医療費支給条例の一部改正)

5 日進市障害者医療費支給条例(昭和48年日進町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、出生の日以後3年を経過した者のうち日進市障害者医療費支給条例(昭和48年日進町条例第22号)又は日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年日進町条例第14号)による医療費の受給者は、改正後の日進市乳幼児医療費支給条例第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る改正前の日進市乳幼児医療費支給条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る改正前の日進市乳幼児医療費支給条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年7月3日条例第27号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 受給者証の交付その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日において、出生の日以後4年(出生の日が月の末日以外の日である場合にあっては、出生の日以後4年を経過する日の属する月の末日までの期間)を経過した者であって日進市障害者医療費支給条例(昭和48年日進町条例第22号)又は日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年日進町条例第14号)による受給者は、改正後の日進市子ども医療費支給条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行前になされた改正前の日進市乳幼児医療費支給条例(以下「旧条例」という。)第5条に規定する申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

5 この条例の施行前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る旧条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 受給者証の交付その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の日進市子ども医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中日進市子ども医療費支給条例第3条第2項の改正規定及び第4条中日進市精神障害者医療費支給条例第7条第3項を削る改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に婚姻をした18歳未満の子ども又は民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第3条第2項の規定により婚姻をした者に係る改正後の日進市子ども医療費支給条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「加入者であるもの」とあるのは、「加入者(以下「被保険者等」という。)であるもの若しくは婚姻をしたもの(同法による被保険者(世帯主又は組合員を除く。)又は被保険者等の被扶養者に限る。)」とする。

3 この条例による改正後の日進市子ども医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 受給者証の交付その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の日進市子ども医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(適用区分)

4 この条例の施行の際現に日進市精神障害者医療費支給条例(平成15年日進市条例第2号)第6条第1項第2号に規定する受給者証の交付を受けている者のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども又はその保護者は、改正後の日進市子ども医療費支給条例の受給資格者としない。

日進市子ども医療費支給条例

平成13年12月26日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年12月26日 条例第39号
平成14年9月30日 条例第21号
平成15年3月28日 条例第8号
平成18年7月3日 条例第27号
平成19年12月25日 条例第35号
平成26年10月1日 条例第21号
令和2年3月25日 条例第7号
令和2年9月30日 条例第26号
令和4年3月25日 条例第8号
令和5年9月29日 条例第17号