○日進市児童厚生施設の設置、管理及び運営に関する規則
昭和51年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市児童厚生施設の設置に関する条例(昭和51年日進町条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、児童厚生施設の設置、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 市長は、児童厚生施設の設置については、区長からの申請に基づき、設置の必要を認めたものに限りこれを行うものとする。
(設備)
第3条 児童厚生施設には、別表に定める設備を設けることができる。
(維持管理等の委託)
第4条 市長は、児童厚生施設の設置の目的を効果的に達成するため、地区の区長にその業務を委嘱することができる。
(行為の制限)
第5条 児童厚生施設においては、次の行為をしてはならない。
(1) 喫煙すること。
(2) 自動車、自転車等を駐車し、又は立ち入ること。
(3) 危険物を搬入すること。
(4) 樹木、設備を損傷し、又はき損すること。
(5) 営業行為及び広告物等を掲示又は散布すること。
(6) 児童の遊具を独占し、又は児童の運動及び遊戯を妨たげ、若しくは危険を及ぼすこと。
(7) その他管理上支障がある行為をすること。
(損害の賠償)
第6条 利用者が故意又は過失によって児童厚生施設の設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、児童厚生施設の設置、管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第30号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 設備等 |
運動遊戯設備 | 広場、土の山、砂場、ブランコ、滑り台、ジャングルジム、低鉄棒、シーソ、プレイウォール、登はん棒、ラダー等 |
休養設備 | ベンチ、芝生、パーゴラ等 |
保健衛生設備 | 手洗い場、水のみ場、足洗い場等 |
修景設備 | 植栽、花壇、噴水等 |
管理設備 | 照明設備、外棚、危険防止棚、表示板等 |