○日進市児童厚生施設の設置、管理及び運営に関する規則

昭和51年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市児童厚生施設の設置に関する条例(昭和51年日進町条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、児童厚生施設の設置、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 市長は、児童厚生施設の設置については、区長からの申請に基づき、設置の必要を認めたものに限りこれを行うものとする。

(設備)

第3条 児童厚生施設には、別表に定める設備を設けることができる。

(維持管理等の委託)

第4条 市長は、児童厚生施設の設置の目的を効果的に達成するため、地区の区長にその業務を委嘱することができる。

(行為の制限)

第5条 児童厚生施設においては、次の行為をしてはならない。

(1) 喫煙すること。

(2) 自動車、自転車等を駐車し、又は立ち入ること。

(3) 危険物を搬入すること。

(4) 樹木、設備を損傷し、又はき損すること。

(5) 営業行為及び広告物等を掲示又は散布すること。

(6) 児童の遊具を独占し、又は児童の運動及び遊戯を妨たげ、若しくは危険を及ぼすこと。

(7) その他管理上支障がある行為をすること。

(損害の賠償)

第6条 利用者が故意又は過失によって児童厚生施設の設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、児童厚生施設の設置、管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

設備等

運動遊戯設備

広場、土の山、砂場、ブランコ、滑り台、ジャングルジム、低鉄棒、シーソ、プレイウォール、登はん棒、ラダー等

休養設備

ベンチ、芝生、パーゴラ等

保健衛生設備

手洗い場、水のみ場、足洗い場等

修景設備

植栽、花壇、噴水等

管理設備

照明設備、外棚、危険防止棚、表示板等

日進市児童厚生施設の設置、管理及び運営に関する規則

昭和51年10月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年10月1日 規則第12号
平成8年2月16日 規則第4号
令和元年12月11日 規則第30号