○日進市保育園運営協議会規則

昭和42年9月7日

規則第1号

第1条 この規則は、日進市保育園運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。

第2条 協議会は、保育園の運営につき市長の諮問に応じて答申するものとする。

第3条 協議会の委員は、9人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が選任するものとする。

(1) 民生児童委員

(2) 保育園代表

(3) 保育園に入園している児童の保護者の代表

(4) 学識経験者

(5) 公募の市民

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

第5条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和47年6月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年9月27日規則第8号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成12年12月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市保育所運営協議会規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成24年6月1日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の日進市保育園運営協議会規則第3条第5号の規定により公募の市民から新たに選任される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(令和2年12月24日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日進市保育園運営協議会規則

昭和42年9月7日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和42年9月7日 規則第1号
昭和47年6月26日 規則第4号
昭和48年9月27日 規則第8号
昭和51年6月23日 規則第10号
平成12年12月1日 規則第40号
平成24年6月1日 規則第28号
令和2年12月24日 規則第41号
令和3年3月30日 規則第34号