○日進市在日外国人福祉給付金支給条例

平成6年6月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、日本に在留する外国人で国民年金の給付を受けることができない者に対して、在日外国人高齢者福祉給付金及び在日外国人重度障害者福祉給付金(以下「福祉給付金」と総称する。)を支給することにより、当該外国人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 この条例により在日外国人高齢者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて備える者とする。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者であること。

(2) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日まで外国人登録(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条に規定する廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をいい、帰化した者にあっては、帰化した日以後は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記録をいう。以下同じ。)をされていたこと及び同月9日以後引き続き住民基本台帳に記録されていること。

(3) 本市に引き続き1年以上居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 厚生年金その他の公的年金等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受給していないこと。

2 この条例により在日外国人重度障害者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて備える者とする。

(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者であること。

(2) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日まで外国人登録をされていたこと及び同月9日以後引き続き住民基本台帳に記録されていること。

(3) 本市に引き続き1年以上居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 重度障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級に該当するもの並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けた者でAと判定されたものをいう。)であること。

(5) 当該障害の発生原因になった傷病について初めて医師の診療を受けた日が昭和57年1月1日前であること。

(6) 厚生年金その他の公的年金等を受給していないこと。

3 前項の規定により在日外国人重度障害者福祉給付金の支給を受けることができる者は、第1項に規定する支給要件に該当する場合においても、在日外国人高齢者福祉給付金の支給を受けることができない。

(福祉給付金の額)

第3条 福祉給付金の額は、次の表に定めるとおりとする。

区分

月額

在日外国人高齢者福祉給付金

10,000円

在日外国人重度障害者福祉給付金

15,000円

(申請及び審査)

第4条 第2条に規定する支給要件に該当する者(以下「受給者」という。)が、福祉給付金の支給を受けようとするときは、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、福祉給付金の支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(福祉給付金の支給)

第5条 福祉給付金は、前条第2項の規定による支給の決定を受けた受給者に対し、同条第1項の規定による申請をした日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 受給者が死亡したときは、当該受給者が受けるべき福祉給付金については、その遺族(遺族がないときは、葬祭を行う者とする。)の代表者に支給する。

(失権)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する支給要件を欠いたとき。

(支給停止)

第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間中福祉給付金の支給を停止する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所しているとき。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所しているとき。

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法第16条第1項に規定する措置により入所しているとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

2 市長は、受給者の前年の所得(1月から7月までの月分の福祉給付金については、前々年の所得とする。)が規則で定める額を超えるときは、その年の8月分から翌年の7月分まで福祉給付金の支給を停止する。

(受給権の保護)

第8条 福祉給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(福祉給付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正な行為により福祉給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める規定は、平成26年4月1日から施行する。

日進市在日外国人福祉給付金支給条例

平成6年6月22日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年6月22日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第17号
平成20年9月29日 条例第32号
平成24年3月28日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第12号