○日進市福祉情報センター管理規則

平成12年5月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市福祉情報センター条例(平成17年日進市条例第33号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、日進市福祉情報センター(以下「情報センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 情報センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用許可を受けようとするときは、次によるものとする。

(1) 個人にあってはその利用しようとする日の当日、日進市福祉情報センター利用簿(第1号様式)に必要事項を記入しなければならない。

(2) 団体で施設を利用とする場合は、日進市福祉情報センター団体利用申請書(第2号様式)に事前に予約しなければならない。

(入館の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して情報センターへの入館を拒むこと、又は退館を命ずることができる。

(1) 情報センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) 情報センターの利用目的を逸脱した利用を行う者

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物若しくは物品を携行する者

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 清潔に利用し、他人に迷惑をかけないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。

(3) 喫煙しないこと。

(4) その他市長が管理上支障があると認める行為をしないこと。

(読替規定)

第5条 条例第7条第1項の規定により情報センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年5月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日規則第50号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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日進市福祉情報センター管理規則

平成12年5月19日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年5月19日 規則第26号
平成15年3月28日 規則第6号
平成17年10月3日 規則第50号
平成25年2月7日 規則第8号
令和元年12月11日 規則第30号