○日進市中央福祉センター条例

平成7年9月6日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市中央福祉センター(以下「中央福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域福祉の推進拠点として、市民の地域福祉活動を支援し、福祉の総合的な推進を図るため、中央福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 中央福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日進市中央福祉センター

位置 日進市蟹甲町中島22番地

(事業)

第4条 中央福祉センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉の推進に関する事業

(2) 老人デイサービス事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護、同法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に関する事業をいう。)

(3) 身体障害者デイサービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護及び同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに関する事業をいう。)

(4) その他中央福祉センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 中央福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

3 第14条第1項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第6条 中央福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

3 第14条第1項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(利用者の資格)

第7条 中央福祉センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 第4条第2号の規定による事業のサービス費若しくは事業支給費の支給に係る者又は同条第3号の規定による事業の支給決定を受けた者

(2) 地域福祉の推進に関する活動を行う機関及び団体

(3) その他市長が適当と認める者

(利用の許可)

第8条 中央福祉センターの会議室等施設(多機能室、視聴覚室兼研修室、和室会議室、小会議室及び集会室をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、利用の許可を受けた者が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、中央福祉センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用料)

第9条 第4条第2号又は第3号に掲げる事業の利用者(以下「デイサービス利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要と認める場合は、別表に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。

(行為の禁止)

第10条 中央福祉センターを利用する者(以下単に「利用者」という。)は、中央福祉センターの利用に際しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 設備等を損傷し、又は滅失すること。

(3) その他市長が不適当と認めること。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、中央福祉センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき、若しくは違反するおそれがあるとき、又は管理上必要があると認めたときは、中央福祉センターの利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定により、中央福祉センターの利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、第2条の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第15条 前条第1項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 中央福祉センターの施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 中央福祉センターの利用の許可に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第14条第1項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、第9条第1項の規定に定める金額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、市長が公益上の必要があると認める場合は、第9条第1項に規定する使用料の額を利用料金の額とする。

2 前項の場合において、デイサービス利用者は、第9条第1項の規定にかかわらず、前項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第17条 第14条第1項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条第8条及び第10条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市中央福祉センター条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が中央福祉センターの管理を行うこととされた期間前に新条例第7条(新条例第15条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(平成20年12月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用区分

使用料の額

老人デイサービス事業

介護保険法その他関係法令及び国が定める基準により算定した費用の額

身体障害者デイサービス事業

障害者総合支援法及び国が定める基準により算定した費用の額

日進市中央福祉センター条例

平成7年9月6日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)