○日進市ふれあい工房条例

平成9年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市ふれあい工房(以下「工房」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の教養の向上を図るために、陶芸施設等として活用する工房を設置する。

(名称及び位置)

第3条 工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日進市ふれあい工房

位置 日進市岩崎町六坊乙9番地1

(休館日)

第4条 工房の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

3 第11条第1項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 工房の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

3 第11条第1項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 工房を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請して許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、工房の管理上必要があるときは、条件を付けることができる。

(使用料)

第7条 前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用の不許可)

第8条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 工房の施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、工房の管理上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、利用を中止させ、又は利用の許可の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) この条例の規定による許可に付けた条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(利用者の義務)

第10条 利用者はこの条例及びこの条例に基づく規則の規定を守り、利用する施設等を善良な管理者の注意を持って利用しなければならない。

2 利用者は、故意又は過失によって工房の施設等を汚染し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当ではないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 教育委員会は、工房の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、工房の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第12条 前条第1項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 陶芸講座の実施に関する業務

(2) 工房の施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 工房の利用の許可に関する業務

(4) 工房の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務

(管理を行わせる場合の利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、別表に定める金額を越えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、利用料金の額を定めない場合は、第7条に規定する使用料の額を利用料金の額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第7条の規定に関わらず、前項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第14条 第11条第1項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条第8条及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、工房の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第21号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日進市ふれあい工房条例別表の規定は、平成17年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成18年7月3日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市ふれあい工房条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が工房の管理を行うこととされた期間前に新条例第6条(新条例第14条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第11条及び第12条を除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表(第7条、第13条関係)

施設名称

使用料

ふれあい工房(陶芸以外)

1時間につき 300円

ふれあい工房(陶芸)

1時間につき 2,200円

日進市ふれあい工房条例

平成9年3月28日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月28日 条例第3号
平成13年12月26日 条例第30号
平成16年9月30日 条例第21号
平成18年7月3日 条例第24号
平成25年12月25日 条例第31号
平成28年9月30日 条例第41号
令和元年7月2日 条例第14号