○日進市福祉会館管理運営規則

昭和49年6月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市福祉会館条例(昭和49年日進町条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、日進市福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日等)

第2条 福祉会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認めた場合は、これを変更することができる。

2 福祉会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、次項の規定による場合のほか、特別の理由があると市長が認めた場合は、休館日においても福祉会館を利用させることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(4) 前3号のほか、特別の理由があると市長が認めた日

3 福祉会館の施設のうち、別表施設名欄に掲げる施設については、第1項の開館時間のほか、同表時間外利用の時間欄に定める時間(前項第2号から第4号まで(日進市岩崎台・香久山福祉会館にあっては、第2号を除く。)に掲げる日に該当する場合を除く。)においても、これを利用させることができる。

(利用者)

第3条 条例第6条ただし書の市長が必要と認めた場合は、住民が住民活動の場として利用する場合とする。

(利用の手続)

第4条 福祉会館の施設のうち、別表施設欄に掲げる施設の利用許可を受けようとするときは、日進市福祉会館利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の手続は、第2条第1項の開館時間内に行わなければならない。

3 第1項の手続の受付期間は、次のとおりとする。

(1) 市が認める老人団体及び児童福祉団体 利用日の属する月の4月前の初日から利用日当日まで

(2) 前号に該当しない者 利用日の属する月の3月前の初日から利用日当日まで

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の受付期間を変更することができる。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の規定により利用の申請があったときは、その利用目的及び内容が適当と認めるときは、当該申請者に対して、日進市福祉会館利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第6条 前条の規定により許可書の交付を受けた者が許可された事項を取り消そうとするときは、速やかに日進市福祉会館利用取消申請書(第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により取消しを承認したときは、当該申請者に対し、日進市福祉会館利用取消承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して福祉会館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物若しくは物品を携行する者

(2) 福祉会館の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(立入承認)

第8条 福祉会館の職員が、施設の管理上必要があって利用場所へ立入りを求めた場合、利用者はこれを拒むことができない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品を陳列し、販売する等営利行為をしないこと。

(2) 喫煙し、又は所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 日進町立むつみ会館・東部福祉会館及び南部福祉会館管理運営規則(昭和53年日進町規則第8号)は、廃止する。

(平成3年2月1日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月3日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年5月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市福祉会館管理運営規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第5号)

この規則は、平成19年3月26日から施行する。

(平成21年3月26日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(日進市相野山福祉会館管理運営規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 日進市相野山福祉会館管理運営規則(平成11年日進市規則第17号)

(2) 日進市岩崎台・香久山福祉会館管理運営規則(平成15年日進市規則第23号)

(3) 日進市北部福祉会館管理運営規則(平成19年日進市規則第6号)

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市福祉会館管理運営規則第2号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

名称

時間外利用の時間

施設名

日進市東部福祉会館

水曜日の午後5時から午後9時まで

大広間、和室、集会室

日進市南部福祉会館

火曜日の午後5時から午後9時まで

大広間、図書室兼娯楽室、集会室、和室、遊戯室

日進市相野山福祉会館

月曜日の午後5時から午後9時まで

大広間、調理室、食事室、集会室(1)、集会室(2)、多目的ホール、和室(1)、和室(2)、カラオケ室

日曜日の午前9時から午後6時まで

日進市岩崎台・香久山福祉会館

水曜日及び土曜日の午後5時から午後9時まで

多目的ホール、調理室、食事室、集会室(1)、集会室(2)、集会室(3)、和室(1)、和室(2)、カラオケ室、スタジオ(1)、スタジオ(2)、軽運動室、工房、こどものへや

日曜日及び国民の祝日の午前9時から午後6時まで

日進市北部福祉会館

金曜日の午後5時から午後9時まで

多目的ホール、調理室、食事室、集会室(1)、集会室(2)、和室(1)、和室(2)、カラオケ室、スタジオ、軽運動室、工房

日曜日の午前9時から午後6時まで

日進市西部福祉会館

木曜日の午後5時から午後9時まで

多目的ホール、調理室、食事室、集会室(2)、集会室(3)、和室、カラオケ室、スタジオ、軽運動室、工房

日曜日の午前9時から午後6時まで

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日進市福祉会館管理運営規則

昭和49年6月27日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年6月27日 規則第5号
昭和63年3月30日 規則第4号
平成3年2月1日 規則第2号
平成5年3月3日 規則第3号
平成7年5月18日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第25号
平成14年1月8日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第22号
平成16年9月30日 規則第26号
平成19年3月23日 規則第5号
平成21年3月26日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第10号
平成29年3月22日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第19号
令和元年12月11日 規則第30号