○日進市福祉事務所設置条例

平成6年8月12日

条例第19号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により日進市は、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日進市福祉事務所

位置 日進市蟹甲町池下268番地(日進市役所内)

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。

(組織の細目等)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

日進市福祉事務所設置条例

平成6年8月12日 条例第19号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年8月12日 条例第19号
平成12年3月28日 条例第15号
平成12年12月21日 条例第53号
平成26年10月1日 条例第19号