○日進市文化財保護条例施行規則

昭和53年12月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市文化財保護条例(昭和51年日進町条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定同意書)

第2条 条例第4条第2項の規定による同意をした者は、指定同意書(第1号様式)を日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(指定書)

第3条 教育委員会は、条例第4条第5項の規定により所有者に対して指定書(第2号様式)を交付する。

(指定書の再交付)

第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれを滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を指定書再交付申請書(第3号様式)により申請することができる。

(届出の様式)

第5条 次の各号に掲げる届出の様式は、それぞれ当該の各号の定めるところによる。

(1) 条例第6条第3項の規定による届出は、第4号様式によるものとする。

(2) 条例第7条第1項第1号の規定による届出は、第5号様式によるものとする。

(3) 条例第7条第1項第2号の規定による届出は、第6号様式によるものとする。

(4) 条例第7条第1項第3号の規定による届出は、第7号様式によるものとする。

(5) 条例第7条第1項第4号の規定による届出は、第8号様式によるものとする。

(6) 条例第7条第2項及び第3項の規定による届出は、第9号様式によるものとする。

(7) 条例第7条第4項の規定による届出は、第10号様式及び第11号様式によるものとする。

(管理又は修理の補助)

第6条 条例第8条第1項の規定による補助金については、別に定める市指定文化財補助金交付要項によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日進市文化財保護条例施行規則

昭和53年12月27日 教育委員会規則第2号

(令和2年12月9日施行)