○日進市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年5月8日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の推進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(定数及び委員長の選任)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、20名以内とする。

2 スポーツ推進委員のうちから互選で委員長1名を置く。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月7日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年5月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市体育指導委員に関する規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成23年10月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

日進市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年5月8日 教育委員会規則第1号

(平成23年10月3日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和37年5月8日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月7日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月30日 教育委員会規則第6号
平成5年5月6日 教育委員会規則第2号
平成12年6月13日 教育委員会規則第5号
平成23年10月3日 教育委員会規則第3号