○日進市勤労福祉会館管理規則

昭和63年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市勤労福祉会館条例(昭和63年日進町条例第20号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日進市勤労福祉会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 館長は、会館の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(利用期間の制限)

第3条 会館の利用期間は、同一利用者にあっては引き続き6日を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、会館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) めいてい者及び感染症患者

(2) 館内の風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがある物品、動物等を携行する者

(4) 市長の許可なくして営業行為をし、又は張り紙若しくは広告を行う者

(5) その他管理上支障があると認められる者

(利用者の遵守事項)

第5条 第8条の規定により会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例に規定するもののほか、会館職員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 定員を超えて人員を入館させないこと。

(2) 必要により整理員を置き、一般入館者の秩序維持を適切に行うこと。

(3) 喫煙し、又は定められた場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙又はピン及び釘の類を打たないこと。

(5) 利用の許可を受けない施設、附属設備等を利用しないこと。

(6) 前条の規定に該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。

(7) 利用開始前に打合せを十分に行うこと。

(8) 会館の運営に支障をきたすような行為をしないこと。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 喫煙し、又は定められた場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外に出入しないこと。

(4) 会館の内外を不潔にしないこと。

(5) 会館職員又は利用者の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第7条 何人も、市長の許可を受けないで会館内及び会館敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。

(利用の許可の申請等)

第8条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、日進市公共施設利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、日進市公共施設利用許可書兼領収書(第2号様式)を交付するものとする。

3 第1項の申請書の受付期間は、次のとおりとする。

(1) 小ホール 利用日の属する月の6月前の初日から使用日の14日前まで

(2) 展示ホール 利用日の属する月の6月前の初日から利用日の14日前まで

(3) その他の施設 利用日の属する月の3月前の初日から利用日の8日前まで。ただし、小ホール又は展示ホールと同時に利用するときは、利用日の属する月の6月前の初日から利用日の14日前までとする。

4 利用の許可の順位は、次に掲げる方法により決定する。ただし、公用又は公共のため利用する場合において、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 前項第3号のその他の施設のみを利用する場合は、抽選により決定する。

(2) 前項第1号の小ホール若しくは前項第2号の展示ホール又は小ホール若しくは展示ホールと同時に前項第3号のその他の施設を利用する場合は、利用日の属する月の6月前の初日に1か月分の利用の許可の順位を抽選により決定し、当該抽選後から利用日の14日前までの日にあっては、第1項の申請書の提出の順位により決定する。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の変更、取消し申請等)

第10条 利用者は、利用開始前に会館の利用を変更しようとするとき、又は利用しないこととなったときは、第8条第2項の許可書を添えて、その旨市長に申し出なければならない。

2 市長は、利用者が条例第12条各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は前項の規定による許可変更若しくは取消しの申請を適当と認めたときは、日進市公共施設利用許可書兼領収書を交付するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第10条の規定に基づき使用料の還付を決定したときは、日進市勤労福祉会館使用料還付通知書(第3号様式)により、利用者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、日進市勤労福祉会館使用料還付請求書(第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(利用時間の延長等)

第12条 条例別表備考第1項に規定する利用時間区分には、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。

2 利用者は、利用開始後においては利用時間を延長することができない。ただし、利用時間の延長が他の利用に支障がないと認められる場合で特に市長が認めたときは、利用時間を延長することができる。この場合においては、利用時間の延長は、1時間を単位とし、最長で2時間までとする。

3 前項ただし書の場合において、利用者は、第8条第2項の日進市公共施設利用許可書兼領収書を添えて、その旨市長に申し出なければならない。

4 市長は、利用時間の延長を許可したときは、日進市公共施設利用許可書兼領収書を利用者に交付するものとする。

(特別設備の設置等)

第13条 利用者は、会館の施設等の利用に当たって特別な設備をし、又は会館備付けの器具以外の物を搬入し、利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。

3 第1項の許可を受けようとする者は、日進市勤労福祉会館特別設備等設置利用許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、特別設備等の設置利用を許可したときは、日進市勤労福祉会館特別設備等設置利用許可書(第6号様式)を利用者に交付する。

(汚染、損傷及び滅失届)

第14条 利用者は、会館の利用の際に施設又は附属設備及び備付け器具等を汚染し、損傷し、又は滅失したときは、日進市勤労福祉会館施設等汚染・損傷・滅失届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(会場責任者)

第15条 利用者は、会館の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(許可書の提示)

第16条 利用者は、許可書を携帯し、会館職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(原状回復義務等)

第17条 利用者は、会館の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者は、前項の規定により原状に回復したときは、直ちに届け出て、会館職員の点検を受けなければならない。

(館長の指示及び立入り)

第18条 館長は、会館の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、会館の利用者に対し、会館の利用に関し指示をし、又は利用中の施設に会館職員を立ち入らせることができる。

(損害賠償)

第19条 利用者は、故意又は過失によって会館の施設等を汚染し、損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(運営審議会の運営等)

第20条 運営審議会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営審議会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 運営審議会の会議は委員長が招集し、会議は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

5 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

6 前各項に定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、運営審議会が定める。

(読替規定)

第21条 条例第13条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第4条第8条第10条第12条第13条及び第14条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第18条(見出しを含む)の規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第6条第16条第17条及び第18条の規定中「会館職員」とあるのは「指定管理者が行う会館の業務に従事している者」と読み替えるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成元年5月1日から施行する。ただし、第10条から第14条まで及び第16条の規定は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成2年8月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月4日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年11月6日教委規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月2日規則第32号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日進市勤労福祉会館管理規則第14条の規定は、平成17年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第36号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日進市勤労福祉会館管理規則第1号様式及び第2号様式の規定は、平成21年4月1日以降の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日進市勤労福祉会館管理規則

昭和63年9月30日 規則第13号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年9月30日 規則第13号
平成2年8月10日 規則第18号
平成6年3月4日 教育委員会規則第3号
平成8年11月6日 教育委員会規則第8号
平成15年3月26日 教育委員会規則第4号
平成16年12月2日 規則第32号
平成17年10月3日 規則第48号
平成20年9月29日 規則第36号
平成23年12月27日 規則第36号
令和元年12月11日 規則第30号
令和2年12月10日 規則第38号