○日進市社会教育指導員設置等に関する規則
平成7年3月3日
教委規則第1号
(設置)
第1条 市民の学習意欲を啓発し、有効な社会教育活動を推進するため、日進市教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(職務)
第2条 指導員は、次に定める事務に従事する。
(1) 社会教育活動に必要な直接指導、学習相談及び社会教育関係団体の育成等の事務
(2) 文化財保護活動に必要な資料の収集、整理及び活用の事務
(選考)
第3条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考する。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4に規定する社会教育主事の講習を受講する資格を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(免職)
第4条 指導員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 指導員としてふさわしくない行為があった場合
(3) その他委員会において設置の必要がなくなった場合
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、日進市教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に指導員の職にある者については、この規則に基づき任命されたものとみなす。
附則(平成17年3月9日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月11日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和元年12月14日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行前に改正前の日進市社会教育指導員設置等に関する規則第1条に規定する社会教育指導員であった者に係る同規則第5条第3項に規定する職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。