○日進市立学校給食センター運営委員会規則

昭和41年12月25日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この会は、日進市における学校給食の充実向上を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、日進市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(事務所)

第3条 委員会の事務所は、日進市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)内に置く。

(任務)

第4条 委員会は、第1条の目的達成のため、次の事項を審議し、市長及び日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し所長に助言する。

(1) 給食センターの運営及び調査、研究に関すること。

(2) 給食の献立及び物資の購入に関すること。

(3) その他必要なこと。

(委員の構成)

第5条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会が市長と協議して委嘱する。

(1) 市立小中学校長代表 3名

(2) 市立小中学校PTA代表 3名

(3) 医師代表 2名

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 役員は、委員の互選とする。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が必要と認めるとき招集する。ただし、委員の3分の1以上から請求のあったときは、会長は会議を開かなければならない。

2 会議は、委員の半数以上の出席がないときは、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成11年7月15日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市立学校給食センター運営委員会規則の規定は平成11年4月1日から適用する。

日進市立学校給食センター運営委員会規則

昭和41年12月25日 教育委員会規則第5号

(平成11年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年12月25日 教育委員会規則第5号
昭和50年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和53年4月20日 教育委員会規則第1号
平成11年7月15日 教育委員会規則第6号