○日進市私立幼稚園補助金条例

昭和60年6月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、日進市内在住の幼児が通園する私立幼稚園の設置者に対し必要な経費の一部を補助することによって、幼児教育の一層の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「私立幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、同法第4条の規定による県知事の認可を受けたものをいう。

(補助金の種類)

第3条 市長は、第1条の目的達成のため、日進市内の私立幼稚園の設置者に限り、次の各号に掲げる補助金を交付することができる。

(1) 園舎建築補助金

(2) 遊具設置補助金

(3) 経常費補助金

(4) 園舎新築等借入金利子補給補助金

(補助率及び補助要件)

第4条 前条各号の補助金の補助率及び補助要件(限度額等)は、規則で定める。

(補助の方法)

第5条 補助は、申請に基づいて行う。

2 市長は、申請書を審査し、適正と認めた場合、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 日進町児童施設整備費等の補助金に関する条例(昭和51年日進町条例第2号)は、廃止する。

(平成11年3月25日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日進市私立幼稚園補助金条例

昭和60年6月29日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年6月29日 条例第14号
平成11年3月25日 条例第11号
平成17年3月25日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第25号