○日進市立学校管理規則
昭和34年4月1日
教委規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、日進市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日及び休業日変更の届出、非常変災等による臨時休業の報告)
第3条 休業日は、次のとおりとする。ただし、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたとき又は校長が特に必要と認め教育委員会が承認したときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日(4月1日から入学式の日の前日まで)
(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)。ただし、校長が必要と認めた場合には授業日を設けることができる。
(5) 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)
(6) 学年末休業日(3月25日から同月31日まで)
(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日
2 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、振替授業を行うことができる。振替授業の実施は校長が行い、運動会、学芸会等恒例の学校行事に伴う振替授業については届出をし、それ以外の振替授業についてはあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合において、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要とみとめる事項
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第4条 学校の教育指導計画は、学習指導要領及びこれに基づく教育委員会の定める基準により校長がこれを編成する。
(学校行事)
第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技、水泳、野外教育活動その他校外行事については、教育委員会の定める基準により企画し実施する。
2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に対し、実施地が県の区域内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき又は実施地が区域外にあるときは承認を受けるものとする。
(学校以外の施設利用の届出)
第6条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合において、次の事項をあらかじめ校長が教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 施設所在地
(3) 利用期間
(4) 利用者
(児童生徒の原学年留置)
第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果各学年の課程の終了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留めおくことができる。
2 校長が前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(児童生徒の出席停止)
第8条 校長は、感染症にかかり、若しくはかかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対し、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
2 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等の性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為
3 校長は、前項各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う児童生徒があるときは、教育委員会に届け出るものとする。
4 教育委員会は、前項の届出を受け、当該児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずるときは、あらかじめ当該児童生徒の保護者から意見を聴取しなければならない。
5 教育委員会は、前項に定める出席停止を命ずるときは、その理由及び期間を文書で当該児童生徒の保護者に通知しなければならない。
6 教育委員会は、学校及び関係機関等との連携のもとに、出席停止期間中の当該児童生徒の学習支援、復帰後の適切な指導など教育上の措置を講じなければならない。
(事故等の報告)
第9条 児童生徒の重傷害又は死亡等の事故又は集団的疾病の発生をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもって詳細を報告しなければならない。
第4章 教科書以外の教材及び教具の取扱い
(教材の届出)
第10条 学校において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作権を有する教科用図書以外の教材を特定の集団全員に対し計画的かつ継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教材を使用するに当たっては、校長は、あらかじめ使用1箇月前までに教育委員会に届出をし、その承認を経なければならない。
第5章 学校運営及び職員の組織
(職員会議)
第11条 学校に、校長の校務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(校務の分掌)
第11条の2 校長は、この規則に定めるものを除くほか、校務分掌に関する組織を定め、所属職員分掌を命じ、校務を処理し、教育委員会に報告しなければならない。
(学級編制)
第12条 教育委員会は、愛知県教育委員会が定めた基準を標準として、児童生徒の実態及び校長の意向を考慮して学級を編制し、遅滞なく愛知県教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(主幹教諭)
第13条 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
(教務主任)
第13条の2 学校及び分校に教務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(校務主任)
第13条の3 学校に校務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、校務主任を置かないことができる。
2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(主任養護教諭)
第13条の4 学校に主任養護教諭を置くことができる。
2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の養護に関する事項を整理する。
(栄養教諭)
第13条の5 学校に栄養教諭を置くことができる。
2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(学年主任)
第13条の6 学校に学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(保健主事)
第13条の7 学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(生徒指導主事)
第13条の8 中学校及び中学校の分校に生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(進路指導主事)
第13条の9 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主事を置かないことができる。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(司書教諭)
第13条の10 学校に司書教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、司書教諭を置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、図書館教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
2 第13条の6に規定する学年主任は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第13条の12 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、当該学校の教諭のうちから校長が命ずるものとする。
(事務職員の職及び職務)
第14条 学校に事務職員を置く。
(事務長及び事務主任)
第14条の2 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第46条第3項及び同条第4項(同省令第79条及び第79条の8第1項で準用する場合を含む。)に定める事務長(以下「省令事務長」という。)又は事務主任(以下「省令事務主任」という。)を置くことができる。
2 省令事務長は総括事務長又は事務長(総括事務長及び事務長がいない場合にあっては、主査の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が指名する者)を、省令事務主任は主査及び主任の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が指名する者をもって充てる。
3 省令事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
4 省令事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(栄養職員の職及び職務)
第14条の3 学校に栄養職員を置き、その職及び職務は次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、その職を置かないことができる。
(職員に関する報告)
第15条 校長は、所属職員について死亡その他重要と認める事項が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(学校運営に関する意見聴取)
第15条の2 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。
2 前項に規定する者は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
第6章 服務
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第16条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下この条において単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条第1項の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(職員の休暇)
第16条の2 職員(校長を含む。)の年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の休暇の承認は、校長がこれを行う。ただし、3箇月以上にわたる場合及び多数の職員に一斉に休暇を与える場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(職員の旅行)
第17条 職員(校長を含む。)の旅行は、校長が命ずる。
(研修)
第18条 校長は、所属職員の現職研修に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
第7章 施設設備の管理
(施設及び設備の整備)
第19条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
2 校長は、学校の施設及び設備の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備(備品を含む。)の管理を分担する。
(管理簿及び施設台帳)
第20条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に提出しなければならない。
(亡失及び毀損の報告等)
第21条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設及び設備の一部又は全部が毀損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(施設及び設備の使用)
第22条 校長は、別に定める学校の施設及び設備の利用に関する規定に従い、学校の施設及び設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(管理計画等)
第23条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設等の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
第8章 共同学校事務室及び専決事項
(共同学校事務室)
第24条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務処理の効率化及び学校経営に関する支援を行うため、指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のうちいずれか一の学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する共同学校事務室を置く。
共同実施ブロックの名称 | 共同実施ブロックの構成校 | 共同学校事務室を置く学校 |
A | 東小学校、北小学校、南小学校、相野山小学校、梨の木小学校、日進中学校、日進東中学校 | 日進中学校 |
B | 西小学校、香久山小学校、赤池小学校、竹の山小学校、日進西中学校、日進北中学校 | 日進西中学校 |
3 共同学校事務室において処理する業務は、次のとおりとする。
(1) 別表第1に定める標準的職務表の事務
(2) 教育委員会から委任を受けた事務
(3) その他共同実施を行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務
4 前各項に規定するもののほか、共同学校事務室における組織、運営及び業務に関し必要な事項は、別に定める。
(専決事項)
第25条 愛知県教育委員会事務処理特例条例(平成12年愛知県条例第18号)及び愛知県教育委員会事務処理特例条例に規定する教育委員会規則に基づく事務の範囲を定める規則(平成12年愛知県教育委員会規則第10号)に規定する市町村が処理する事務は、総括事務長又は事務長(以下「総括事務長等」という。)が、総括事務長等を置かない学校については校長が専決する。
2 教育委員会は、前条に規定する共同学校事務室内の校長の権限に属する事務の一部を同事務室内の総括事務長等に専決させることができる。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、学校の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月12日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日教委規則第19号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月16日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月16日から適用する。
附則(昭和50年12月8日教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月27日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の日進町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第12条から第12条の8に規定する教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第12条から第12条の8の各相当の規定による教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事を命ぜられたものとする。
附則(昭和55年1月14日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の日進町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第13条の2に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第13条の2の規定による事務主任を命ぜられたものとする。
附則(昭和56年4月13日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月10日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月6日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月5日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月7日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月1日教委規則第2号)
(施行時期)
1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。
(無人化に伴う学校施設管理細則の一部改正)
2 無人化に伴う学校施設管理細則(昭和48年4月1日)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年6月3日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月3日教委規則第2号)
(施行時期)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(日進市立学校施設管理細則の一部改正)
2 日進市立学校施設管理細則(昭和48年)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年7月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市立学校管理規則の規定は、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日教委規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市立学校管理規則の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年1月9日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月8日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第2項の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1 標準的職務表(第14条、第24条関係)
区分 | 職務内容 |
学校運営 | 企画運営に関すること。 |
諸規定の制定に関すること。 | |
学校事務全般に関すること。 | |
共同学校事務室 | 共同学校事務室に関すること。 |
庶務 | 庶務に関すること。 |
文書及び情報に関すること。 | |
調査統計に関すること。 | |
渉外に関すること。 | |
学務 | 学籍に関すること。 |
就学援助に関すること。 | |
教科用図書等に関すること。 | |
教育課程に関すること。 | |
証明に関すること。 | |
給与 | 人事事務に関すること。 |
服務事務に関すること。 | |
給与に関すること。 | |
旅費に関すること。 | |
福利厚生 | 福利厚生に関すること。 |
経理 | 予算管理に関すること。 |
決算に関すること。 | |
契約履行に関すること。 | |
補助金・委託料に関すること。 | |
学校納付金に関すること。 | |
管財 | 物品に関すること。 |
施設・設備に関すること。 | |
監査 | 監査・検査に関すること。 |
別表第2 標準的職務表(第14条の3関係)
区分 | 職務内容 |
運営 | 運営管理に関すること。 |
栄養管理に関すること。 | |
物質管理に関すること。 | |
衛生 | 衛生管理に関すること。 |
指導 | 給食指導に関すること。 |
栄養指導に関すること。 | |
啓発活動に関すること。 |