○日進市五色園団地汚水処理事業財政調整基金の設置及び管理に関する条例

平成3年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日進市五色園団地汚水処理事業財政調整基金について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、日進市五色園団地汚水処理事業特別会計の資金運用のため、日進市五色園団地汚水処理事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度、日進市五色園団地汚水処理事業特別会計歳入歳出予算に定めるところによる。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、日進市五色園団地汚水処理事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 日進市五色園団地汚水処理施設の整備及び増改築に充てるとき。

(2) 日進市五色園団地汚水処理施設の撤去に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

日進市五色園団地汚水処理事業財政調整基金の設置及び管理に関する条例

平成3年3月25日 条例第3号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月25日 条例第3号
平成21年12月24日 条例第32号