○日進市介護給付費準備基金条例

平成12年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 日進市は、介護保険特別会計資金運用のため、日進市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度介護保険特別会計の収入、支出の決算上余剰を生じたときは、その額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護給付費、予防給付費又は市町村特別給付費の不足額に充てる場合

(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てる場合

(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てる場合

(4) 保健福祉事業の不足額に充てる場合

(5) 第1号保険料を軽減するための費用に充てる場合

(6) その他の介護保険事業に要する費用の不足額に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日進市介護給付費準備基金条例

平成12年3月28日 条例第7号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月28日 条例第7号