○日進市財政調整基金の設置及び管理に関する条例
昭和56年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日進市財政調整基金について定めるものとする。
(設置)
第2条 日進市は、一般財源調整のため日進市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければらなない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の各号の一に掲げる場合にこれを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。