○日進市五色園団地汚水処理事業特別会計設置に関する条例

平成3年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、日進市五色園団地汚水処理事業特別会計の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 日進市五色園団地汚水処理事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、日進市五色園団地汚水処理事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第3条 この会計においては、日進市五色園団地汚水処理事業収入、日進市五色園団地汚水処理事業財政調整基金から生ずる収入、借入金その他の収入をもって歳入とし、日進市五色園団地汚水処理事業に要する費用、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもって歳出とする。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

日進市五色園団地汚水処理事業特別会計設置に関する条例

平成3年3月25日 条例第4号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成3年3月25日 条例第4号