○日進市予算決算会計規則

昭和48年4月1日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するに当たっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、的確かつ効率的に処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等 日進市事務分掌規則(平成12年日進市規則第16号)第2条に規定する課及び委員会、委員又は議会の事務局又は事務部局をいう。

(2) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(帳簿)

第4条 人事担当課長は、出納職員任命簿(第1号様式)を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

2 財務政策課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 起債台帳(第2号様式)

(2) 予算差引簿(第3号様式)

(3) 支出命令番号簿(第4号様式)

3 税務課長は、市税調定徴収簿(第5号様式)を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

4 各課等の長は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 税外収入徴収簿(第7号様式)

(2) 予算差引補助簿(第8号様式)

5 会計管理者等は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 歳入簿(第10号様式)

(2) 歳出簿(第11号様式)

(3) 現金出納簿(第12号様式)

(4) 有価証券整理簿(第13号様式)

(5) 小切手整理簿(第14号様式)

(6) 概算払整理簿(第15号様式)

(7) 前金払整理簿(第16号様式)

(8) 資金前渡整理簿(第17号様式)

(9) 一時借入金整理簿(第19号様式)

(10) 基金整理簿(第20号様式)

6 前各項に掲げる帳簿等で、電子計算機の端末機器により表示されるものにあっては、これに代えることができる。この場合においては、この状況を電磁的記録媒体を利用して記録管理しなければならない。

(伝票の種類)

第4条の2 この規則において次に掲げる伝票の種類は、電子計算機の端末機器によって表示され、又は入力するものをいう。

(1) 歳入伝票

 歳入予算議決通知書

 収入調定書

 調定通知書

 領収済通知書

 戻出調書

 収入更正伺書

 収入更正通知書

(2) 歳出伝票

 予算配当通知書

 歳出予算議決通知書

 予算流用伺書

 予算充用伺書

 予算流用通知書

 予算充用通知書

 支出負担行為決議書

 支出金調書

 支出負担行為決議書兼支出金調書

 戻入調書

 支出更正伺書

 支出更正通知書

 資金前渡金精算書

 概算払精算書

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 財務政策課長は、市長の命を受けて、毎年度の予算の編成方針を定め、前年度の11月末日までに各課等の長に通知するものとする。

2 前項の編成方針を定める際、財務政策課長はあらかじめ各課等の長の意見を聞かなければならない。

(予算に関する見積書等)

第6条 各課等の長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要な書類を、財務政策課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(第21号様式)

(2) 継続費(補正)見積書(第22号様式)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(第23号様式)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(第24号様式)

(5) 地方債(補正)見積書(第25号様式)

(6) 給与費見積書(第26号様式)

(7) 継続費事業進行状況説明書(第27号様式)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(第28号様式)

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第9条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、各課等の長が予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定)

第7条 財務政策課長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等について調査検討し、必要と認めるときは、関係各課等の長の意見をきいて査定を行い、その結果を各課等の長に通知するものとする。

2 各課等の長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、財務政策課長に意見書を提出することができる。

3 財務政策課長は、第1項の査定の結果を、前項の規定に基づいて各課等の長から提出された意見書とあわせ、市長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 財務政策課長は、前条第3項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を各課等の長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入予算の款項及び目節の区分は、毎会計年度の予算の定めるところによる。

2 歳出予算の定めるところより、節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に規定する歳出予算に係る節の区分とする。

(予算案の調製)

第10条 財務政策課長は、第7条第3項の規定による裁定に基づき、予算案(第29号様式)及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書(第30号様式)

(2) 給与費明細書(第31号様式)

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書(第32号様式)

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(第33号様式)

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書(第34号様式)

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類のうち予算の原案の説明として必要でない書類は、調製しないことができる。

(議決予算等の通知)

第11条 財務政策課長は、議長から市長に対し、議決予算の送付があったとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分をされたとき又は法第177条第2項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写しを各課等の長及び会計管理者に交付しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、各課等の長及び会計管理者に対して、前項の規定による予算の写しの交付の際に、あわせて通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第12条 財務政策課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第13条 各課等の長は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し、財務政策課長の指示する様式に従い、財務政策課長に提出しなければならない。

2 財務政策課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、各課等の長の意見を聞いて、予算執行計画書(第35号様式)を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

3 財務政策課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第14条 補正予算が成立したとき又はその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要があるときは、当該課の長は、前条第1項の手続に準じて財務政策課長に変更の申出をしなければならない。

2 財務政策課長は、前項の申出があったとき又はその他必要があると認めるときは、関係各課等の長の意見をきき前条第2項及び第3項の手続に準じて予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(執行の制限)

第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財務政策課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 財務政策課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の配当)

第16条 財務政策課長は、予算の執行計画に従い、毎4半期の歳出予算配当計画を作成し、歳出予算配当伺書(第36号様式)により、市長の決裁を受けて、各課等の長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算を当該4半期の始期の属する月の前月末日までに予算配当通知書により配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。ただし、予算執行上特に支障がないと認めるときは、全期分についてこれを行うことができる。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

3 各課等の長は、第1項の配当額で事業の執行ができないときは、予算配当追加要求書(第38号様式)により必要な額を請求することができる。

4 財務政策課長は、前項の規定により提出された予算配当追加要求書を審査し、意見を付して、市長の決裁を求めるものとする。

5 前項の規定により追加の決定がなされたときは、財務政策課長は各課等の長に配当するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、各課等の長は、予算流用伺書を財務政策課長に提出しなければならない。ただし、人件費と物件費の相互流用はしてはならない。

2 財務政策課長は、前項の規定に基づいて提出された歳出予算流用伺書を審査し、意見を付して、市長の決定を求めるものとする。ただし、市長があらかじめ指示したものは、この限りでない。

3 市長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、財務政策課長は、予算流用通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 前条の規定に基づく予算の配当は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第18条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予算充用伺書を財務政策課長に提出しなければならない。

2 財務政策課長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充用伺書を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。

3 市長が予備費の充用を決定したときは、財務政策課長は、予算充用通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(他経費への流用又は充用の禁止)

第19条 第17条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、更に他の経費に流用することはできない。

(弾力条項の適用)

第20条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書(第43号様式)を財務政策課長に提出しなければならない。

2 財務政策課長は、提出された弾力条項適用伺書を速やかに審査し、必要と認めるときは、各課等の長に必要な資料の提出を求め、意見を付して、市長の決定を求めなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、財務政策課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一時借入金の借入れ)

第21条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(繰越し)

第22条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該会計年度内に、繰越伺書(第44号様式)を財務政策課長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第7条及び第8条の規定を準用する。

第23条 繰越しを決定された経費について、各課等の長は、翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書(第45号様式)、繰越明許費繰越計算書(第46号様式)及び事故繰越繰越計算書(第47号様式)を財務政策課長に提出しなければならない。

2 財務政策課長は、前項の送付を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(第48号様式)を作成し、8月31日までに財務政策課長に送付しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第24条 各課等の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかになったときには、速やかに財務政策課長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第25条 会計管理者は、毎4半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

(予算執行状況の調査等)

第26条 財務政策課長は、予算の執行の適正を期するため必要があるときは、予算執行状況について調査し、各課等の長に報告を求め、又は指示を与えることができる。

(予算を伴う条例等)

第27条 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ財務政策課長に協議しなければならない。

第3節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第28条 支出負担行為は、第16条から第18条まで及び第20条の規定により配当された歳出予算内でなければすることができない。

(財務政策課長への合議)

第29条 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、財務政策課長に合議しなければならない。ただし、第31条第1項の表に掲げるものについては、この限りではない。

(会計管理者等への合議)

第30条 次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者等に合議しなければならない。

(1) 過年度支払

(2) 債務負担行為に基づく支出負担行為

(3) 前2号に定めるもののほか、1件50万円を超えるもの。ただし、市長が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第31条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により決議しなければならない。ただし、次の表の右欄に掲げるものについては、同表の左欄に掲げる帳票により決議できるものとする。

区分

内容

支出負担行為決議書兼支出金調書

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為

2 1件の金額が50万円以下の支出負担行為

3 給食用賄材料の購入に関する支出負担行為

4 資金前渡による支出負担行為

戻入調書(負担行為減額決議書)

誤払等の戻入れの支出負担行為

支出更正調書

誤払等の更正の支出負担行為

2 前項の支出負担行為決議書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第32条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。ただし、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為にあっては、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第33条 支出負担行為の変更は、第29条から前条までの規定に準じて行わなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第34条 収支命令者は、歳入を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、市税にあっては、市税調定徴収簿その他の収入にあっては税外徴収簿によりしなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(8) その他収入に関して必要なこと。

(事後調定)

第35条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付された市税

(2) その他性質上納付前調定できない歳入

(過誤払返納金の調定)

第36条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって、第34条の規定に準じて調定する。

(調定の変更又は取消し)

第37条 既に調定した歳入について変更又は取り消すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について、第34条の規定に準じて調定し、又は調定を取り消すものとする。

(納入の通知)

第38条 収支命令者は第34条から前条までの規定により調定した歳入について、納入義務者に納入通知書(第51号様式)を送達しなければならない。

2 納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記入しなければならない。

3 納入通知書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより送付しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約納期限前

(3) 前2号に掲げる以外のものは、納付義務発生後10日以内

(納入通知書の不発行)

第39条 収支命令者は、次の歳入については、前条の通知書を発行しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る歳入

(8) 過年度収入となる過誤払返納金について第41条の規定により既に返納通知書を送達したもの

(9) 他会計からの資金の繰入れ

(口頭、掲示等による納入の通知)

第40条 第38条の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知とすることができる。

(1) 公の施設の使用料

(2) 金銭登録機により収納する使用料及び手数料

(3) 不用品等の売払代金

(4) 窓口収納となる各種証明手数料

(5) その他その性質上納入通知書により難い収入

(戻入金の決定及び返納通知書)

第41条 過誤払となった歳出については、速やかに、第34条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に返納通知書(第52号様式)を送達するものとする。この場合において、第38条及び前条の規定を準用する。

(通知書の再発行)

第42条 納入義務者が、第38条の納入通知書又は前条の返納通知書を亡失し、又はき損したときは、申出により、再発行である旨を記載した当該通知書を再発行するものとする。

(収入の通知)

第43条 収支命令者は、歳入を第34条から第37条までの規定により調定し、又は第41条の規定により戻入金の決定をしたときは、速やかに、会計管理者等及び必要と認める場合は指定金融機関等に、通知しなければならない。

2 前項の通知は、会計管理者にあっては市税徴収簿又は税外収入徴収簿を提示することにより、指定金融機関等にあっては調定通知書(第53号様式)により行うものとする。

第2節 収納

(収納)

第44条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第39条に規定するものを除くほか、併せて第38条及び第41条の通知書を提出するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書により、第34条に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第39条及び第40条に掲げる歳入については、調定の通知書その他適宜の方法により確認し収納する。

(小切手による収納)

第45条 本市の歳入の納付に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払のため呈示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 電子交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(小切手受領の拒絶)

第46条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶できる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近3ケ月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

第47条 削除

(国債又は地方債等による収納)

第48条 納入義務者は、無記名式の国債又は地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額にしなければならない。

(解除条件付納付)

第49条 第45条第47条及び前条に規定する証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合、会計管理者等は、当該証券をもって納付した者に対し、不渡証券通知書(第54号様式)により通知するとともに、領収書の返還を求めなければならない。

(口座振替による納付)

第50条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、別に定める様式により指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ、歳入の範囲、期間を示して口座振替による納付を申請したときは、納入通知書の送付をもって請求することができる。この場合において、指定金融機関等は、当該歳入の納期が到来したときは、直ちに口座振替するものとする。

2 預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関等は、直ちに納入通知書を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

第51条 削除

(現金等の払込み)

第52条 会計管理者等は、現金等を収納したときは、翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払い込み期限を延長することができる。

(領収書の発行)

第53条 第44条から第49条までの規定により、会計管理者等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。

2 領収書には、歳入の年度科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日及び収納の方法(現金証券、小切手の別)を記入するものとする。ただし、次に掲げるものを交付する場合においては、領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機による領収票(第56号様式)

(2) 使用許可書等の領収欄に領収印を押したもの

(3) 公の施設の利用券

(4) 納入義務者が定めた領収の事実を証する書面

3 第1項の規定にかかわらず、口座振替による収納その他会計管理者の指定する方法による収納については、領収書の発行を省略することができる。

(収入の更正)

第53条の2 収支命令者は、収入済の収入金について、年度、会計、歳入科目等に誤りがあり更正するときは、収入更正調書により会計管理者等に通知しなければならない。

第3節 削除

第54条から第64条まで 削除

第4節 督促、指定納付受託者の指定等、私人に対する徴収の委託及び不納欠損処分

(督促)

第65条 収支命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して、督促状(第61号様式)を発しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第65条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定、指定の内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第66条 市長は、令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者等と協議しなければならない。

2 前項の場合、第34条から第40条まで、第42条第44条第53条及び前条の規定を準用する。

3 第1項の規定に基づき委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、収納した歳入を速やかに収納の内容を記載した計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 第1項の規定により私人に徴収又は収納を委託したときは、その旨告示する。

(市税の収納事務の委託を受ける者の満たすべき基準)

第66条の2 市税の収納の委託を受ける者が満たすべき基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金又は公共料金の収納の事務委託を受けた実績を有すること。

(2) 収納事務を健全かつ効率的に遂行できる財産的基礎を有すること。

(3) 現金の収納から払込みまでの記録が確認できる電子計算機を有すること。

(4) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(市税の収納事務の委託を受けた者の事務の取扱い)

第66条の3 歳入の徴収又は、収納の事務の委託を受けた者は、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 歳入の徴収又は、収納をしたときは領収書を発行すること。

(2) 歳入の徴収又は、収納に用いる印鑑を届け出ること。

(3) 徴収又は、収納をした公金は、別に定める期日までに指定金融機関等に払い込むこと。

(4) 現金の払込みをしたときは、会計管理者に対し、速やかに収納の内容を記載した計算書を提出すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、委託契約に定めること。

2 委託を受けた者が前項に規定する計算書を電磁的記録媒体で作成する場合は、事前に会計管理者の承諾を得たときに限り、通信回線を利用して送信することができる。

第67条及び第68条 削除

(徴収又は収納を委託した私人の証票)

第69条 第66条の規定により徴収又は収納を委託した私人に携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容を記載した証票(第64号様式)を交付する。ただし、第66条の3により委託を受けた者はこの限りではない。

(不納欠損処分)

第70条 収支命令者は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、欠損処分調書(第65号様式)を調製し、会計管理者等にその旨通知する。

第4章 支出

第1節 支払命令

(支払命令)

第71条 収支命令者は、歳出を支出しようとするときは、支出金調書を調製し、次の事項を調査し、確認した上で会計管理者等に送付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類とそ誤のないこと。

2 前項の支出調書には債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、報酬、給与、過誤納金の払戻しその他請求を待たずして支出の義務が確定しているもの、又はその性質上請求書を徴することが著しく困難なものにあっては、この限りでない。

(支出の合議)

第72条 収支命令者は、あらかじめ市長が指示した歳出の支払がある場合は、財務政策課長に合議しなければならない。

(支払区分)

第73条 支出調書は、節又は必要と認めるものは、細節ごとに作成しなければならない。

(資金前渡)

第74条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 職員以外の者に支給する費用弁償

(2) 交際費

(3) 有料道路通行料、駐車料金、入場料及び会場等借上料

(4) 保険料

(5) 式典、講習会、懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 職員が直接支払をしなければ契約し難い物品の買入れに要する経費

(7) 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険の給付に要する経費

(8) 医療助成費

(9) 選挙に伴う経費

(10) 印紙代、手数料等に要する経費

(11) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金

(12) 定額給付金及び子育て応援特別手当

(13) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に市長が必要と認めるもの

(資金前渡の制限)

第75条 前条の規定にかかわらず、随時の費用について資金前渡を受けた者がいまだ第80条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し、同一の事項に係る支払のため重ねて資金前渡することができない。

(資金前渡の限度額)

第76条 前条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1月分以内の金額

(2) 随時の費用については、必要な最小限の金額

(資金前渡員)

第77条 第74条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る収支命令者が指定する。この場合において、収支命令者は会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。

3 収支命令者は、第1項の規定による資金前渡員を指定したとき又はその者が資金前渡員でなくなったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の管理)

第78条 資金の前渡を受けた者は、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。

2 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備え、現金出納のつど記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の支払)

第79条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第80条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、資金前渡金精算書に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては、毎月その月に係る分を翌月7日までに、随時の費用に係るものについては、支払をした後7日以内に収支命令者を経由して、会計管理者等に提出しなければならない。

2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなったとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき又は年度末において残金があるときは、前項の規定による前渡金精算書の提出とともに返納しなければならない。

(概算払)

第81条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉措置費

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護措置費

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者援護措置費

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人保護措置費

(5) 損害賠償金

(6) 概算払によらなければ契約しがたい委託費

(概算払の精算)

第82条 概算払を受けた者は、その金額確定後7日以内に概算払精算書を収支命令者を経由して会計管理者等に提出しなければならない。

(前金払)

第83条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 土地賃借料

(3) 土地購入費

(4) 補償費

(5) 前金で支払うことにより有利な取扱いを受けられるもので、市長が認めたもの

(公共工事の前金払)

第83条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で、当該契約金額が500万円以上のものについては、契約金額の100分の40以内を限度として前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をするときは、契約者から公共工事前払金交付申請書(第89号様式)とともに当該保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

3 第1項の規定により前金払をした公共工事で、市長が別に定める条件を満たしたものについては、同項の契約金額の100分の20以内を追加して前金払をすることができる。

4 前項の規定により前金払をするときは、契約者から中間前払金認定申請書(第90号様式)とともに当該保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

(繰替払)

第84条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費の支払については、当該現金を繰り替えて使用することができる。

当該年度の地方税の過誤納払戻金、当該地方税の収入金及び当該払戻金に係る還付加算金

(繰替払の整理)

第85条 会計管理者等は、繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払一覧表(第69号様式)により収支命令者に報告しなければならない。

(返納金又は過納金の戻出)

第86条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合には、戻出調書により処理しなければならない。

2 前項の戻出調書に基づき会計管理者等が振り出し又は発する小切手又は送金通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。

(支出の更正)

第87条 収支命令者は、支出済の支出金について、年度、会計、歳出科目等に誤りがあり更正するときは、支出更正調書により会計管理者等に通知しなければならない。

第2節 支払

(支払命令の審査)

第88条 支払命令を受けた会計管理者等は、第71条第1項各号に規定する事項及び支払区分を審査し、支払を決定しなければならない。

(支払方法)

第89条 会計管理者等は、次のいずれかの支払方法によるものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金小口払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 私人に対する支出の委託

(6) 公金振替書の交付

(小切手の振出し)

第90条 小切手は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。

3 官公署、資金前渡員又は指定金融機関等に対して発行する小切手は記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第91条 会計管理者等が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書(第70号様式)を指定金融機関等に送付しなければならない。

(小切手帳の保管等)

第92条 小切手帳の保管及び小切手の振出しを、会計管理者等は他の会計職員に行わせることはできない。

(小切手の偽造等があった場合の処置)

第93条 小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、会計管理者等は、直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、可及的に本市の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(小切手の支払の通知等)

第94条 指定金融機関等は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者等の指示に従い、速やかに通知しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手振出整理簿(第71号様式)に、小切手の振出し、支払及び償還の状況を記入するものとする。

(現金払)

第95条 現金払をするときは、指定金融機関に支払案内書(第72号様式)を、債権者に支払通知書(第73号様式)を交付する。ただし、次項第1号に規定する場合で、10万円以下の金額のとき及び同項第2号から第4号までに規定する場合は、会計管理者等が直接現金払することができる。

2 現金払をすることができるときは、次の場合とする。

(1) 債権者から申出があったとき。

(2) 繰替払

(3) 小切手の償還

(4) 職員に支給する給与

(隔地払)

第96条 支払地が、指定金融機関等の所在する市町村の区域外であるときは、会計管理者等は令第165条の規定に基づいて隔地払することができる。

2 前項の場合、会計管理者等は、指定金融機関等に送金依頼書(第74号様式その1)を、債権者に送金支払通知書(第74号様式その2)を送付するものとする。

(口座振替による支払)

第97条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金口座番号及び債権の内容を明記する申請書等を会計管理者に提出しなければならない。

2 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

3 口座振替の方法により支払をするときは、会計管理者等は、指定金融機関又は指定代理金融機関に口座振替を依頼するものとする。ただし、電子計算機の端末機器を利用する場合は必要としない。

(私人に対する支出の委託)

第98条 会計管理者等は、令第165条の3第1項の規定に基づき、私人に支出の事務を委託しようとするときは、委託を受けようとする者と支払事務委託契約書を締結して行わなければならない。

2 前項に規定する契約書を締結したときは、第66条及び第69条の規定を準用する。

3 委託を受けた者は、支払事務を履行した後速やかに支払を証する書類を会計管理者等に提出するものとし、債権者不在、受領拒否その他の事由に基づいて支払をしなかったときは、その旨を記した書面を添えて委託に係る資金を会計管理者等に返還しなければならない。

(領収書等)

第99条 会計管理者等、指定金融機関等及び前条に規定する委託を受けた者は、支払の際支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び小切手の場合はその小切手番号を明記した領収書を提出させなければならない。

2 指定金融機関等は、第97条及び第106条の規定に基づいて振替を行ったときは、直ちに振替受付明細書(第77号様式)を会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者等は、領収書又は振替済通知書を会計毎に歳出の科目の区分により整理しておくものとする。

第100条 本章に定める通知書、案内書及び依頼書については、第42条の規定を準用する。

第5章 公金の取扱い

(歳計現金)

第101条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。

(指定金融機関等)

第102条 指定金融機関等の指定等については、別に市長が定めるところによる。

(指定金融機関等の検査)

第103条 会計管理者は指定金融機関等について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対し必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(一時借入金)

第104条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行う。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第105条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税

 県民税

 市民税

 市町村職員共済組合掛金

 徴収受託金

 その他の保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(4) その他

2 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、歳計外差引簿(第78号様式)及び保管有価証券等整理簿(第79号様式)により、その出納を明確にしておかなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

(公金の振替)

第106条 会計管理者等は、次の各号に掲げる事項については、振替の方法によりすることができる。

(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払

(2) 会計をまたがる繰替払

(3) 基金に対する積立金若しくは繰出し又は基金からの繰入れ

(4) 小切手未払勘定から歳入への繰入れ

(5) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払

(6) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収納及び支払

第6章 決算

(決算報告書の提出)

第107条 各課等の長は、会計課の作成した毎会計年度その所管に係る歳入歳出の決算報告書(第81号様式)を確認し、翌年度の6月25日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による決算報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 不納欠損額明細書(第82号様式)

(2) 収入未済額明細書(第83号様式)

第108条 各課等の長は、市長が別に指定する財産について、毎年3月31日現在で財産報告書(第84号様式)を作成し、4月30日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(決算の調製)

第109条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に決算書(第85号様式)を調製し、証書類、歳入歳出決算事項別明細書(第86号様式)、実質収支に関する調書(第87号様式)及び財産に関する調書(第88号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(決算に関する報告書の提出)

第110条 各課等の長は、第107条第1項の報告書に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を8月31日までに財務政策課長に提出しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年5月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年7月15日規則第14号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月18日規則第22号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月21日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月25日規則第27号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年1月15日規則第5号)

この規則は、平成14年1月15日から施行する。

(平成14年3月28日規則第20号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日規則第35号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の日進市予算決算会計規則の規定の適用については、本則及び様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成19年9月28日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に発行された郵便振替証書については、なお従前の例により扱うことができる。

(平成20年3月6日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の日進市予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている/日進市税・料金口座振替依頼書/自動払込利用申込書兼廃止届/の用紙は、改正後の日進市予算決算会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年1月28日規則第2号)

この規則は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第32号)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成24年10月2日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月20日規則第2号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市予算決算会計規則第89号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年2月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市予算決算会計規則第51号様式、第52号様式及びI―1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月16日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21号様式の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日進市予算決算会計規則第21号様式は、平成31年度以後に開始する会計年度に係る予算に関する見積書について適用し、平成30年度の会計年度に係る予算に関する見積書については、なお従前の例による。

(令和元年9月19日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第29号様式の規定は、公布の日から施行し、令和2年度以後の会計年度に係る予算案の調製について適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日進市予算決算会計規則第74条及び別表第1の規定は、令和2年度以後の会計年度に係る予算決算会計事務について適用し、令和元年度の会計年度に係る予算決算会計事務については、なお従前の例による。

(令和2年2月21日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第55号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年11月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第32条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

 

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

 

7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

 

9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

 

10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

 

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

 

12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

 

14 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令全額

指令書の写し、内訳書の写し

 

15 扶助費

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

 

16 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

 

17 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

 

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

 

20 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額

 

 

21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

別表第2(第32条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示を示すものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入れ

現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき)

戻入れを要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

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第6号様式 削除

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第9号様式 削除

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第18号様式 削除

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第37号様式 削除

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第39号様式から第42号様式まで 削除

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第49号様式及び第50号様式 削除

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第55号様式 削除

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第57号様式から第60号様式まで 削除

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第62号様式及び第63号様式 削除

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第66号様式 削除

第67号様式 削除

第68号様式 削除

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第75号様式及び第76号様式 削除

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第80号様式 削除

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日進市予算決算会計規則

昭和48年4月1日 規則第4号

(令和4年11月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第4号
昭和52年5月6日 規則第10号
昭和57年7月15日 規則第14号
昭和63年3月30日 規則第5号
平成4年2月1日 規則第1号
平成5年3月22日 規則第4号
平成6年3月25日 規則第8号
平成6年8月18日 規則第22号
平成8年3月21日 規則第5号
平成11年3月26日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第16号
平成12年5月25日 規則第27号
平成14年1月15日 規則第5号
平成14年3月28日 規則第20号
平成14年3月28日 規則第28号
平成15年3月28日 規則第8号
平成15年9月17日 規則第35号
平成16年3月23日 規則第3号
平成17年2月22日 規則第9号
平成18年3月22日 規則第3号
平成19年3月31日 規則第29号
平成19年9月28日 規則第64号
平成20年3月6日 規則第10号
平成21年1月5日 規則第1号
平成21年1月28日 規則第2号
平成21年3月26日 規則第32号
平成24年10月2日 規則第39号
平成28年1月20日 規則第2号
平成30年2月5日 規則第3号
平成30年8月16日 規則第27号
令和元年9月19日 規則第18号
令和2年2月21日 規則第5号
令和2年2月26日 規則第7号
令和2年9月3日 規則第26号
令和2年12月4日 規則第36号
令和3年3月18日 規則第30号
令和3年12月27日 規則第55号
令和4年11月16日 規則第27号