○日進市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成元年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年日進町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(防疫手当)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症とする。

2 条例第4条第1項に規定する規則で定める家畜伝染病は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病のうち、口てい疫、流行性脳炎、狂犬病、炭、ブルセラ症、鼻、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザとする。

3 条例第4条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第4条第1項に規定する業務(次号に掲げる業務を除く。) 290円

(2) 前項に規定する家畜伝染病のうち、口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに係る業務 380円

(福祉手当)

第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく業務 350円

(2) 行旅病人の救護業務 500円

(3) 行旅死亡人の死体処理業務 1,000円

(記録)

第4条 職員に手当を受けることのできる勤務に従事することを命じた者は、当該勤務に従事したことを勤務管理システム(職員の勤務管理等の事務を電子計算機によって処理する情報システムをいう。)又はこれにより難い場合は特殊勤務手当実績簿(別記様式)に記録し、これを保管しなければならない。

(手当の支給日)

第5条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第41号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月3日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

日進市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成元年3月31日 規則第5号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成元年3月31日 規則第5号
平成6年9月30日 規則第26号
平成14年3月28日 規則第15号
平成17年3月24日 規則第16号
平成21年3月26日 規則第10号
平成30年12月25日 規則第41号
令和元年7月1日 規則第14号
令和2年7月3日 規則第22号
令和3年3月16日 規則第28号