○日進市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和39年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)第22条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 徴収手当
(2) 防疫手当
(3) 用地等交渉手当
(4) 福祉手当
(徴収手当)
第3条 徴収手当は、職員が庁外において市税等の賦課、徴収に関する調査又は滞納整理に関する業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき350円とする。
(防疫手当)
第4条 防疫手当は、防疫作業に従事する職員が、感染症(市長が規則で定める感染症に限る。以下同じ。)の病原体に汚染されている区域において感染症の病原体を有する者若しくはその疑いのある者の救護若しくは感染症の病原体の付着した物件若しくはその疑いのある物件の処理作業に従事したとき、又は市長が規則で定める家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくはその疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき380円を超えない範囲内で市長が規則で定める。
(用地等交渉手当)
第5条 用地等交渉手当は、職員が用地の取得並びにこれに伴う補償及び登記に関し、これらの所有者又は権利者と現地において交渉する業務のうち特に困難な交渉業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき350円とする。
(福祉手当)
第6条 福祉手当は、福祉事務所に勤務し、現業を行う職員で生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく業務に従事したとき、又は行旅病人を救護し、若しくは行旅死亡人の死体処理に関する作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内で市長が規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第30号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第40号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。