○日進市職員安全衛生管理規程
昭和60年1月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、日進市職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び特別職の職員で常勤のものをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、市長及びこの訓令により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、副市長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するための必要な措置に関すること。
4 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、総合政策部長がその職務を代理する。
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、市長が選任する。
3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、市長が選任する。
3 衛生管理者は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、市長が選任する。
3 衛生推進者は、衛生管理者の指揮に従い、第5条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、市長が医師の中から選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項について必要により市長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(5) 原則として月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずること。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者
2 委員の定数は、10人とする。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次の事項を調査、審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止に関する重要事項
(委員会の議長)
第13条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者がなるものとする。
(委員会の招集)
第14条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月25日訓令第3号)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月12日訓令第3号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月8日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。