○日進市職員証交付規程

昭和56年2月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日進市職員証(以下「職員証」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(職員証)

第2条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち非常勤職員(同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)以外の職員及び特別職の職員で常勤のもの(以下「職員」という。)の身分を公証し、かつ、職務の公正と円滑な遂行を期するため職員証(第1号様式)を交付する。

第3条 職員は、すべて職務遂行に当たって職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職務遂行に当たり関係人から身分を証明する請求があったときは、直ちに職員証を提示しなければならない。

(職員証の再交付)

第4条 職員が職員証を毀損し、又は紛失したときは、職員証再交付申請書(第2号様式)により市長に再交付を申し出なければならない。

2 前項の毀損又は紛失が2回以上にわたる場合は、前項の規定による申請のほか、別に定める弁償金を納めるものとする。

(職員証の返還)

第5条 職員でなくなった者は、職員証を速やかに市長に返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第6条 職員証は、他人に貸与し、又はこの訓令に定める目的のほかに使用してはならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日訓令第4号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和元年10月8日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日訓令第12号)

この訓令は、令和2年12月11日から施行する。

(令和5年2月14日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員(整備条例附則第8条第1項若しくは第2項又は附則第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第2条から第4条までによる改正後の日進市職員章及び名札着用規程、日進市職員証交付規程及び日進市職員被服貸与規程の規定を適用する。

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日進市職員証交付規程

昭和56年2月23日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年2月23日 訓令第1号
昭和59年3月23日 訓令第1号
平成6年8月12日 訓令第4号
平成19年9月28日 訓令第29号
令和元年10月8日 訓令第7号
令和2年12月11日 訓令第12号
令和5年2月14日 訓令第6号