○日進市職員章及び名札着用規程

昭和50年8月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日進市職員章及び名札(以下「職員章等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員章等)

第2条 日進市職員(以下「職員」という。)は、地方公務員としての品位を保ち、身分を明らかにするため、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げるものを着用しなければならない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち非常勤職員(同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次号において「非常勤職員」という。)以外の職員及び特別職の職員で常勤のもの 職員章等

(2) 非常勤職員 名札

2 市長は、前項各号に掲げる職員に職員章等又は名札を貸与する。

(職員)

第3条 この訓令で「職員」とは、前条第1項各号に掲げる者をいう。

(職員章等)

第4条 職員章等の型式は、職員章については第1号様式のとおりとし、名札については第2号様式のとおりとする。

(着用の位置)

第5条 職員章等は、左えり部又は左胸部の見やすい位置に着用するものとする。

(職員章等の再交付)

第6条 職員が職員章又は名札を毀損し、又は紛失したときは、職員章(名札)再交付申請書(第3号様式)により再交付の申請をしなければならない。

2 前項の毀損又は紛失が2回以上にわたる場合は、前項の規定による申請のほか、別に定める弁償金を納めるものとする。

(転貸等の禁止)

第7条 職員章等は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(職員章等の返納)

第8条 職員でなくなった者は、職員章等を直ちに市長に返納しなければならない。

この訓令は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和56年2月19日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日訓令第3号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年10月5日訓令第13号)

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(令和元年10月8日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日訓令第12号)

この訓令は、令和2年12月11日から施行する。

(令和5年2月14日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員(整備条例附則第8条第1項若しくは第2項又は附則第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第2条から第4条までによる改正後の日進市職員章及び名札着用規程、日進市職員証交付規程及び日進市職員被服貸与規程の規定を適用する。

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日進市職員章及び名札着用規程

昭和50年8月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)