○日進市職員服務規律

昭和43年12月21日

訓令第2号

第1条 日進市職員(以下「職員」という。)は、勤勉にして職務に忠実であり、法令の定めに従い職務に尽さなければならない。

第2条 職員は、服務中には勿論服務以外のときにおいても名誉を汚し、あるいは、品位を傷つける行為をしてはならない。

2 職員は、職務の内外を問わず、職権の濫用をつつしみ懇切公平に努めなければならない。

第3条 職員は、総て公務に関する機密を漏らし、又は未発の事件あるいは文書を漏示してはならない。職員が退職した後においても同様とする。

2 裁判所の召喚により証人又は鑑定人となり、職務上の秘密について訊問を受けたときは、指揮監督者の許可を得た範囲に限り供述することができる。また、事実の参考のために訊問を受けた者についても同様とする。

3 前項の場合において、職員の掌どる国及び県その他の公共団体の事務については、それぞれ代表者の許可又は承認を得なければ供述することができない。

第4条 副市長は、市長の許可を受けなければ他の報償のある業務に従事することができない。

第5条 職員は、その職務に関し、直接と間接とを問わず自己若しくはその他の者のために贈与その他の利益を供給させる等の約束をしてはならない。

2 職員は、指揮監督者の許可を得なければその職務に関し、直接と間接とを問わず自己又は他の者のために贈与その他の利益を受けることができない。

第6条 次に掲げるものと直接に関係を有する職務にある者は、そのもの又はそのもののためにする者の饗応を受けてはならない。

(1) 市に対し工事の請負又は物件、労力、供給の契約をなすもの

(2) 市に属する金銭の出納保管を担任するもの

(3) 市から補助金又は利益の保証を受けるもの

(4) 市と土地物件の売買、贈与、貸借又は交換の契約をなすもの

(5) その他市から現に利益を得又は得ようとするもの

第7条 この訓令のうち、第4条の規定を除き、日進市議会、同選挙管理委員会、同教育委員会、同農業委員会の事務部局の職員にこれを準用する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(平成6年8月12日訓令第6号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の日進市職員服務規律第4条の規定は適用せず、改正前の日進市職員服務規律(以下「旧規律」という。)第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規律第4条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

日進市職員服務規律

昭和43年12月21日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年12月21日 訓令第2号
平成6年8月12日 訓令第6号
平成19年3月26日 訓令第4号