○日進市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成2年9月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年日進町条例第7号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 特別職の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 本市の行政運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員又は職員の地位を兼ねその事務を行う場合

(4) 前3号に規定する場合のほか、市長が特に必要と認める場合

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

日進市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成2年9月25日 規則第20号

(平成2年9月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年9月25日 規則第20号