○公益的法人等への職員の派遣に関する条例に基づき職員を派遣する団体を定める規則

平成13年12月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年日進市条例第31号)の規定に基づき、職員を派遣する団体を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 公益的法人等への職員の派遣に関する条例第2条第1項に掲げる団体のうち規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人日進市社会福祉協議会

(2) 公益社団法人日進市シルバー人材センター

(3) 公益財団法人愛知県市町村振興協会

(4) 日進市商工会

(5) 愛知県農業共済組合

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣に関する条例に基づき職員を派遣する団体を定める規則

平成13年12月26日 規則第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年12月26日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第18号
平成24年2月27日 規則第6号
平成26年2月25日 規則第14号