○日進市職員辞令式規程
昭和60年3月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日進市職員(以下「職員」という。)の辞令式に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を職員に任命することをいう。
(2) 昇任 現についている職員の職より上位の職に任命することをいう。
(3) 身分換 現に有する身分を他の身分に換えることをいう(昇任の場合を除く。)。
(4) 配置換 現についている職又は勤務の組織を他の職又は勤務の組織に換えることをいう(昇任及び身分換の場合を除く。)。
(5) 兼任 現に有する身分のまま他の身分を兼ねることをいう。
(6) 兼職 現についている職のまま他の職を兼ねることをいう。
(7) 兼務 現についている勤務の組織のまま他の勤務の組織を兼ねることをいう。
(8) 併任 他の任命権者に属する機関の職員をその身分のまま職員に任命することをいう。
(9) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(10) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(11) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく派遣及びこれに準ずる派遣をいう。
(12) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年日進町条例第2号)第2条及び第4条の規定に基づき職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことをいう。
(13) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第4条第1項の規定に基づき職員として職を保有したまま職務に従事しないことをいう。
(14) 復職 休職中の職員が職務に復帰することをいう。
(15) 役付職員 係長級以上の職級の職員のうち組織上の地位が主査以上若しくはこれと同等の職にある職員をいう。
(16) 事務取扱い 役付職員がこれと同等又は下位の職の職務を一時的に代行することをいう。
(17) 職務代理 役付職員がこれと同等又は上位の職の職務を一時的に代行することをいう。
(18) 心得 職員が現についている職より上位の役付職員の職務を一時的に代行することをいう。
(19) 降任 地方公務員法第28条第1項の規定に基づき現についている職級より下位の職級に任命することをいう。
(20) 免職 地方公務員法第28条第1項及び第29条第1項の規定に基づき職員としての身分を失うことをいう。
(21) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定に基づき職員としての職を保有したまま職務に従事しないことをいう。
(22) 減給 地方公務員法第29条第1項の規定に基づき職員の現に受ける給料を減ずることをいう。
(23) 戒告 地方公務員法第29条第1項の規定に基づき職員に対し服務義務違反の責任を確認し、将来を戒めることをいう。
(24) 失職 地方公務員法第28条第4項の規定に基づき職員としての身分を失うことをいう。
(25) 出向 職員が本市の他の任命権者に属する機関の職員に引き続き任命されることをいう。
(26) 死亡 職員が死亡することにより職員としての身分を失うことをいう。
(27) 退職 免職、失職、出向及び死亡の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。
(28) 再任用 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定に基づき、定年退職者又は定年退職者に準ずるものを採用することをいう。
(任免の発令)
第3条 任免の発令は、辞令(第1号様式)により行う。
2 任免の発令形式は、書式第1及び書式第2に定めるとおりとする。ただし、給料事項については、採用時以外は昇給通知書(第2号様式)によるものとする。
3 発令権者は、すべて市長とする。
4 発令時における格付、職及び勤務の組織の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 職員に他の格付が新たに発令されたときは、従前の格付は免ぜられたものとする。
(2) 職員に他の職が新たに発令されたときは、従前の職は免ぜられたものとする。
(3) 職員に他の勤務の組織が新たに発令されたときは、従前の組織への勤務は免ぜられたものとする。
(辞令の特例)
第4条 同一の職員に係る発令日を同じくする2以上の発令については、同一辞令書によることができる。
(例外規定)
第5条 この訓令に定めるもののほか、職員の辞令式に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日訓令第6号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月5日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月12日訓令第4号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日訓令第9号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市職員辞令式規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第5号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日訓令第7号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(日進市職員辞令式規程の一部改正の経過措置)
2 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年日進市条例第25号。以下「整備条例」という。)附則第6条第1項若しくは第2項、附則第7条第1項若しくは第2項、附則第8条第1項若しくは第2項又は附則第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を任用することをいう。)は、第1条による改正後の日進市職員辞令式規程第2条第28号に規定する再任用とみなして、同規程の規定を適用する。
書式第1(第3条関係)
任免の種類 | 区分 | 発令形式 | 備考 |
採用 | (1) 役付職員の場合 | 氏名 日進市職員に任命する 課長級に格付する ○○部○○課長に補する 行政職(一)○級○号給を給する 氏名 | 給料事項は採用時以外は辞令によらないものとする。 以下同じ。 職級を発令する場合は「格付する」とする。 以下同じ。 職を発令する場合は「補する」とする。 以下同じ。 勤務の組織を発令する場合は「命ずる」とする。 以下同じ。 |
日進市職員に任命する ○○級に格付する 技師に補する ○○部○○課勤務を命ずる 行政職(一)○級○号給を給する | |||
(2) 一般職員の場合 | 氏名 日進市職員に任命する 主事に補する ○○部○○課勤務を命ずる 行政職(一)○級○号給を給する | ||
氏名 日進市職員に任命する 技師に補する ○○部○○課勤務を命ずる 行政職(一)○級○号給を給する 氏名 日進市職員に任命する 保育士に補する ○○保育園勤務を命ずる 行政職(一)○級○号給を給する | |||
(3) その他の職員の場合 | 氏名 用務員を命ずる ○○勤務を命ずる 行政職(二)○級○号給を給する 氏名 調理員を命ずる ○○勤務を命ずる 行政職(二)○級○号給を給する | ||
昇任 | (1) 役付職員の場合 | <○○課○○係係長> 日進市職員 氏名 課長補佐級に格付する ○○部○○課課長補佐に補する <○○保育園主任保育士> 日進市職員 氏名 課長補佐級に格付する ○○保育園長に補する | < >内は例示で発令事項ではない。 以下同じ。 |
(2) 一般職員の場合 | <○○課勤務> 日進市職員 氏名 係長級に格付する ○○部○○課○○係主査に補する | ||
身分換 |
| <○○勤務> 用務員 氏名 用務員を免ずる 調理員を命ずる ○○勤務を命ずる | 身分を変更する場合は現に有する身分を免ずる。 身分を発令する場合は職、勤務の組織等を再発令する。 |
配置換 | (1) 役付職員の場合 | <○○会館館長> 日進市職員 氏名 ○○部○○課長に補する <○○部○○課○○係主査> 日進市職員 氏名 ○○部○○課○○主査に補する |
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(2) 一般職員の場合 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 ○○部○○課勤務を命ずる | ||
兼職 | (1) 命ずる場合 | <○○部○○課長> 日進市職員 氏名 ○○部○○課長兼○○会館館長に補する <○○部○○課課長補佐> 日進市職員 氏名 ○○部○○課課長補佐兼○○課○○係長に補する |
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<○○部○○課課長補佐> 日進市職員 氏名 兼ねて○○部○○課○○係係長に補する | 発令日を異にして発令する場合 | ||
(2) 免ずる場合 | <○○部○○課長兼○○センター所長> 日進市職員 氏名 ○○センター所長兼職を免ずる |
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兼務 | (1) 命ずる場合 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 ○○部○○課兼○○部○○課勤務を命ずる <○○部○○課○○係主査> 日進市職員 氏名 ○○センター兼務を命ずる <○○部○○課兼○○課勤務> 日進市職員 氏名 ○○部○○課兼務を免じ○○センター兼務を命ずる |
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(2) 免ずる場合 | <○○部○○課兼○○課勤務> 日進市職員 氏名 ○○部○○課兼務を免ずる |
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併任 | (1) 命ずる場合 | 氏名 日進市職員に任命する(併任)主事に補する ○○部○○課勤務を命ずる 日進市職員 氏名 | 出納員その他の会計職員を発令するために併任する場合は勤務の組織を発令しない。 |
(2) 免ずる場合 | 日進市職員(併任)を免ずる | ||
昇格 降格 給料表の異動 |
| <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 行政職(一)○級○号給を給する | 昇給通知書(第2号様式)による。 |
派遣 | (1) 地方自治法の規定に基づく場合 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定に基づき○年○月○日から○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる |
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<○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定に基づき引き続き○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる | 派遣期間を延長する場合 | ||
<○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定に基づく○○への派遣期間○年○月○日までを○年○月○日までに変更する | 派遣期間を短縮する場合 | ||
(2) その他 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 ○○県実務研修生として派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 自治大学校○部第○期生として派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
| |
(3) 公益的法人等派遣法の規定に基づく場合 | ○○課勤務 日進市職員 氏名 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定に基づき○年○月○日から○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる 給与の支給割合は100分の○とする |
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○○課勤務 日進市職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定に基づき引き続き○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる 給与の支給割合は100分の○とする | 派遣期間を延長する場合 | ||
再任用の任期更新 |
| ○○部○○課勤務 日進市職員 氏名 再任用の任期○年○月○日までを○年○月○日までに更新する |
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再任用の退職 | (1) 一般職員の場合 | ○○部○○課主事(再任用) 日進市職員 氏名 再任用の任期満了により本職を免ずる ○○部○○課主事(再任用) 日進市職員 氏名 再任用の任期満了により本職を免ずる |
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(2) その他の職員の場合 | ○○勤務 用務員(再任用) 氏名 再任用の任期満了により本職を免ずる ○○勤務 業務員(再任用) 氏名 再任用の任期満了により本職を免ずる | ||
休職 | (1) 地方公務員法の規定に基づく場合 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第○号により休職とする 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 給与の支給割合は100分の○とする | 地方公務員法第28条第2項第1号の場合は、給与事項は発令しない。地方公務員法第28条第2項第2号の場合は、休職期間は発令しない。 |
<○○部○○課(休職)> 日進市職員 氏名 休職期間○年○月○日までを○年○月○日までに変更する | 休職期間を更新する場合 | ||
(2) 日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づく場合 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条により○○のため休職とする 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 給与の支給割合は100分の○とする |
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<○○部○○課(休職)> 日進市職員 氏名 休職期間○年○月○日までを○年○月○日までに更新する | 休職期間を更新する場合 | ||
育児休業 | (1) 承認 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 育児休業を承認する 育児休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
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(2) 期間を変更する場合 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 育児休業期間○年○月○日までを○年○月○日までに変更する | ||
(3) 復帰 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 職務に復帰を命ずる | ||
配偶者同行休業 | (1) 承認 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
(2) 期間を変更する場合 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 配偶者同行休業期間○年○月○日までを○年○月○日までに変更する | ||
(3) 復帰 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 職務に復帰を命ずる | ||
復職 | (1) 役付職員の場合 | <○○部○○課(休職)> 日進市職員 氏名 復職とする ○○に格付する ○○部○○課○○に補する | 職級、職及び勤務の組織は休職発令直前のそれと異なる場合のみ発令する。 |
(2) 一般職員の場合 | <○○部○○課(休職)> 日進市職員 氏名 復職とする ○○勤務を命ずる |
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事務取扱い | (1) 命ずる場合 | <○○部長> 日進市職員 氏名 ○○部○○課長事務取扱いを命ずる |
|
<○○部長> 日進市職員 氏名 ○○部○○課長(氏名)○○へ出張期間中○○課長事務取扱いを命ずる | 出張期間が終了しても事務取扱いを免ずる必要はない。 | ||
(2) 免ずる場合 | </○○部長/○○部○○課長事務取扱い/> 日進市職員 氏名 ○○部○○課長事務取扱いを免ずる | ||
職務代理 | (1) 命ずる場合 | <○○会館館長補佐> 日進市職員 氏名 ○○会館館長職務代理を命ずる |
|
<○○部○○課長> 日進市職員 氏名 ○○部長(氏名)○○へ出張期間中○○部長職務代理を命ずる | 出張期間が終了しても職務代理を免ずる必要はない。 | ||
(2) 免ずる場合 | </○○部○○課長/○○部長職務代理/> 日進市職員 氏名 ○○部長職務代理を免ずる | ||
心得 | (1) 役付職員の場合 | <○○課○○係主査> 日進市職員 氏名 ○○部○○課長心得を命ずる |
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(2) 一般職員の場合 | <○○センター勤務> 日進市職員 氏名 ○○部○○課勤務を命ずる ○○課○○主査心得を命ずる | ||
降任 |
| <○○課○○係主査> 日進市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号により降任する 係長級格付を解く 主事に補する ○○部○○課勤務を命ずる |
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免職 |
| <○○課勤務> 日進市職員 氏名 地方公務員法第28条(又は第29条)第1項第○号により免職する |
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停職 |
| <○○課勤務> 日進市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号により○月間停職とする |
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減給 |
| <○○課勤務> 日進市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号により○月間○分の○を減給する |
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戒告 |
| <○○部○○課長> 日進市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号により戒告する |
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失職 |
| 地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項により失職したので通知する | 失職は、辞令を用いることなく文書で本人及び所轄部長に通知する。 |
出向 |
| <○○部○○課長> 日進市職員 氏名 ○○へ出向を命ずる | 出向先の機関名は、次のとおりとする。 議会事務局 教育委員会 選挙管理委員会 監査委員事務局 農業委員会 |
死亡 |
| <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 行政職(一)○級○号給を給する | 死亡日付で昇格又は昇給がある場合のみ |
退職 | (1) 願いによる場合 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 願いにより本職を免ずる <○○保育園勤務> 用務員 氏名 願いにより用務員を免ずる |
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(2) 定年による場合 | <○○部○○課勤務> 日進市職員 氏名 日進市職員の定年等に関する条例第2条により本職を免ずる <○○保育園勤務> 用務員 氏名 日進市職員の定年等に関する条例第2条により用務員を免ずる |
書式第2(第3条関係)
任免の種類 | 区分 | 発令形式 | 備考 |
再任用 | (1) 一般職員の場合 | 氏名 日進市職員に再任用する 主事(週○時間勤務)に補する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする 行政職給料表(一)○級(○○○○円)を給する 氏名 日進市職員に再任用する 技師(週○時間勤務)に補する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする 行政職給料表(一)○級(○○○○円)を給する | 任期は1年を超えない範囲とし、その末日は年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前とする。 職を発令する場合は「補する」とする。以下同じ。 短時間勤務の職を占める職員については、当該職の名称の末尾に1週間当たりの勤務時間を付する。 勤務の組織を発令する場合は「命ずる」とする。 以下同じ。 |
(2) その他の職員の場合 | 氏名 用務員に再任用(週○時間勤務)する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする 行政職給料表(二)○級(○○○○円)を給する 氏名 業務員に再任用(週○時間勤務)する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする 行政職給料表(二)○級(○○○○円)を給する |