○日進市総合計画審議会条例

昭和39年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日進市総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行わせるため、日進市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市教育委員会の委員

(2) 市農業委員会の委員

(3) 公共的団体の役職員

(4) 学識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 旧条例は、廃止する。

(昭和42年9月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和50年6月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進市総合計画審議会条例の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成24年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

日進市総合計画審議会条例

昭和39年3月25日 条例第9号

(平成24年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第9号
昭和42年9月7日 条例第13号
昭和50年6月23日 条例第11号
平成9年9月26日 条例第37号
平成24年12月26日 条例第31号