○日進市公平委員会設置条例

平成6年12月21日

条例第36号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第3項の規定に基づき、日進市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

日進市公平委員会設置条例

平成6年12月21日 条例第36号

(平成6年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成6年12月21日 条例第36号