○日進市公平委員会設置条例
平成6年12月21日
条例第36号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第3項の規定に基づき、日進市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
○日進市公平委員会設置条例
平成6年12月21日
条例第36号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第3項の規定に基づき、日進市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。