○日進市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成9年9月26日

選管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、日進市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成9年日進市条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2枚(同一の原板に限る。)を添えて日進市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示の日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

3 第1項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの(白黒に限る。)を用いるものとし、その裏面に当該候補者の住所及び氏名を記載しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式。以下「原稿用紙」という。)に黒色の色素を用い、はっきり記載(別の用紙に記載したものを張り付ける場合を含む。以下同じ。)しなければならない。

2 原稿用紙の氏名等の欄には、党派、年齢及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項及び第2項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(ふりがなを含む。)以外は記載することができない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定による通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称を記載しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片かな、平がな、ふりがな、数字、アルファベットの文字、記号、符号及び図面、図表の類を用いて記載するものとする。

4 写真欄には、候補者の写真を掲載するので、文字、記号及び図面、図表の類を記載してはならない。

5 掲載文には、前号の規程により掲載できる写真以外の写真は掲載できない。

6 掲載文に図面、図表の類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載できる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、掲載文を記載することができる面積には、写真欄及び氏名欄に係る面積は含まない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、掲載文が前条の規定に違反していると認める場合又は文字が著しく小さいと認めるとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、掲載文を訂正させることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正、撤回等)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文の修正又は写真の取換えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(写真取換)申請書(第3号様式)に修正した掲載文2通又は写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は取換えの申請は、第2条第2項の規定する期日の時間内にしなければならない。

3 候補者は条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合これを準用する。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報様式及び印刷方法)

第7条 選挙公報の様式は、第5号様式に準じて作成する。

2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷する。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は中止しないものとする。

(掲載文及び写真の返還制限)

第10条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、第5条の規定による場合のほか、いかなる理由があっても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月2日選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の日進市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成11年6月2日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の日進市議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお、従前の例による。

(平成23年3月31日選管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

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日進市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成9年9月26日 選挙管理委員会規程第3号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成9年9月26日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年10月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成11年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年9月1日 選挙管理委員会規程第2号