○日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する規程

平成9年9月26日

選管規程第2号

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の届出書は、第1号様式に準じて作成しなければならない。

(自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、日進市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、第3号様式に準じて調整する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ第4号様式から第6号様式までに準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第5条又は第6条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者及びポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、第7号様式に準じて作成しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、自動車の使用等の公営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月2日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成19年3月13日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日選管規程第1号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月2日選管規程第2号)

この規程は、平成22年12月2日から施行する。

(平成23年3月2日選管規程第1号)

この規程は、平成23年3月2日から施行する。

(平成30年6月1日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年10月15日選管規程第4号)

この規程は、平成30年10月15日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月29日選管規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年9月29日から施行する。

(日進市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)

2 日進市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成19年日進市選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

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日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する規程

平成9年9月26日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成9年9月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年10月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月13日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年12月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成23年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年6月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年10月15日 選挙管理委員会規程第4号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年9月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年9月29日 選挙管理委員会規程第17号