○日進市公職選挙管理規程

平成2年12月1日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条―第8条)

第2章の2 在外選挙人名簿(第8条の2―第8条の4)

第3章 投票(第9条―第18条)

第3章の2 期日前投票(第18条の2―第18条の6)

第4章 不在者投票(第19条・第20条)

第4章の2 在外投票(第20条の2・第20条の3)

第5章 開票(第21条―第26条)

第6章 選挙会(第27条・第28条)

第7章 公職の候補者(第29条)

第8章 当選人(第30条)

第9章 選挙事務所並びに自動車、拡声機及び船舶の表示等(第31条・第32条)

第9章の2 選挙運動用ビラ(第32条の2・第32条の3)

第10章 新聞広告(第33条)

第11章 標旗及び腕章(第34条・第35条)

第12章 個人演説会等(第36条―第43条)

第13章 出納責任者及び報告書の閲覧(第44条―第46条)

第14章 実費弁償及び報酬の額(第47条)

第15章 政党その他の政治団体の政治活動(第48条―第55条)

第16章 補則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の規定に基づき、日進市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第3章(第12条の規定を除く。)第3章の2第4章第5章(第26条の規定を除く。)及び第12章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第4章の2の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の告示は、日進市公告式条例(昭和39年日進町条例第7号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第4条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者について新たに被登録資格を有する者を常時調査しなければならない。

(選挙権を有しない者の通知)

第5条 令第1条の3の規定により行う通知は、第1号様式による。

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第6条 法第29条第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があったときは、第2号様式の選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本)

第7条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。

(1) 法第24条第1項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(2) 法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき。

(4) 法第27条第1項若しくは第2項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第3項の規定により選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除したとき。

(7) 令第17条の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。

(8) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき又は令第59条の3の2第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。

3 選挙人が盲人であることを知ったときは、選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を表示し、整理しなければならない。

5 前項の表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、その表示を消除しなければならない。

6 選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2第1項及び第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間内にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 法第28条の4第7項の規定による閲覧の状況についての公表は、告示によるものとする。

第2章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第8条の2 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し、調査の請求があったときは、第2号様式の2の在外選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該選挙人に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本)

第8条の3 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。

(1) 法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき。

(2) 法第30条の6第2項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき。

(3) 法第30条の8第1項の規定による異議の申出に対する決定により在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿への登録の移転をし、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(4) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿への登録の移転をし、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(5) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(6) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。

(7) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。

3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この条において「選挙人」という。)が盲人であることを知ったときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に令第65条の11第1項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人が記載されている箇所に、その旨を記載した付せんで整理しなければならない。

5 前項の付せんは、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを除去しなければならない。

6 在外選挙人名簿の抄本を投票管理者(指定在外選挙投票区を指定しているときは、指定在外選挙投票区の投票管理者をいう。以下この項において同じ。)に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条の4 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項及び第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間内にしなければならない。

2 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による閲覧状況の公表は、告示によるものとする。

第3章 投票

(投票区)

第9条 法第17条第2項の規定により、日進市の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。

(投票所の設備)

第10条 投票所は、別表第2に準じて必要な設備をしなければならない。

2 投票所の入口には、第3号様式による標札を掲げなければならない。

(投票所入場券の様式)

第11条 令第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券の様式は、第4号様式による。

(投票用紙の様式)

第12条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、第5号様式による。

(宣言書の様式)

第13条 令第40条の規定による宣言書は、第6号様式に準じて作成しなければならない。

(投票用紙等の送付)

第14条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第15条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票箱の鍵)

第16条 投票箱の2以上の異なった鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者に送致しなければならない。

(送致目録)

第17条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、第7号様式による送致目録を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第18条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに第8号様式により投票用紙使用数報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第3章の2 期日前投票

(投票用紙等の送付)

第18条の2 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第18条の3 期日前投票所の投票管理者は、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿の抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(送致目録)

第18条の4 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等を委員会に送致するときは、第8号様式の2による送致目録を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第18条の5 投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、第8号様式の3により投票用紙使用数報告書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(投票箱の保管)

第18条の6 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

第4章 不在者投票

(投票用紙等の発送)

第19条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(不在者投票事務処理簿)

第20条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、第9号様式による。

第4章の2 在外投票

(在外投票用紙の発送)

第20条の2 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(在外投票事務処理簿)

第20条の3 令第65条の19第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿は、第9号様式の2による。

第5章 開票

(開票所の設備)

第21条 開票所は、別表第3に準じて必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には、第10号様式による標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第22条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

(投票箱の保管)

第23条 開票管理者は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送致を受けたときは、その面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外選挙人の不在者投票に関する調書、宣言書、在外投票に係る投票録、在外投票に関する調書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本及び令第65条(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他送致を受けた書類を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

(投票箱の開き方)

第24条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともに鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。

(投票の点検及び得票の計算等)

第25条 開票管理者は、法第66条及び令第72条の規定により候補者又は名簿届出政党等の得票数を計算するときは、第11号様式の有効(無効)投票点検票及び第12号様式の得票計算表によってしなければならない。

(開票結果報告)

第26条 法第66条第3項の規定による開票結果報告は、第13号様式により行わなければならない。

第6章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第27条 第22条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の標札)

第28条 選挙会場の入口には、第14号様式による標札を掲げなければならない。

第7章 公職の候補者

(候補者に関する告示、通知等)

第29条 法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による告示は、第15号様式に準じてしなければならない。

3 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条第11項において準用する同条第1項の規定により行う候補者に関する通知は、第16号様式に準じてしなければならない。

4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、第17号様式に準じてしなければならない。

第8章 当選人

(当選人決定の報告書の様式)

第30条 法第101条の3第1項の規定による選挙結果報告は、第18号様式に準じてしなければならない。

第9章 選挙事務所並びに自動車、拡声機及び船舶の表示等

(選挙事務所の設置届等)

第31条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、第19号様式によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾は、第20号様式によらなければならない。

(自動車等の表示)

第32条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する第21号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車、拡声機又は船舶の使用中常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

第9章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第32条の2 法第142条第1項第6号の規定により市の議会の議員及び長の選挙において候補者が頒布する選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、第21号様式の2の選挙運動用ビラ届出書によってしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第32条の3 市の議会の議員及び長の選挙において、法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、第21号様式の3によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する第21号様式の4の選挙運動用ビラ証紙交付票に頒布しようとする選挙運動用ビラの種類及び枚数を明示し、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

第10章 新聞広告

(新聞広告の方法)

第33条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が交付する第22号様式の新聞広告掲載証明書を掲載しようとする新聞社に提出して掲載の申込みをしなければならない。

第11章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第34条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第23号様式による。

(腕章の様式)

第35条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、第24号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、第25号様式による。

第12章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第36条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載し、かつ、その次第を第26号様式の個人演説会等開催申出受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第37条 令第114条第1項の規定により候補者等に対して行う通知は、第27号様式によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第38条 令第115条の規定により申出に係る個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、第28号様式によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第39条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに第29号様式により委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の様式)

第40条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、第30号様式によりしなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第41条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、第31号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(候補者等の追加設備の承認)

第42条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第43条 候補者等は、令第120条第1項の規定により当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第13章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第44条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、第32号様式の出納責任者選任(異動)届によらなければならない。

2 法第183条第3項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、第33号様式の出納責任者職務代行開始(終了)届によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第31条第2項の例による。

(収支報告書要旨の公表)

第45条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(収支報告書の閲覧)

第46条 法第192条第4項の規定により選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この条において「報告書」という。)の閲覧を請求しようとするときは、第34号様式の収支報告書閲覧請求簿に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第14章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第47条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第4のとおりとする。

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項及び別表第5において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、別表第5のとおりとする。

第15章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第48条 法第201条の9第3項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書は、第35号様式のとおりとする。

(政談演説会の届出)

第49条 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による届出は、第36号様式の政談演説会開催届出書によってしなければならない。

(自動車の表示)

第50条 法第201条の11第3項の規定により市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、第37号様式の表示板による。

2 前項の表示板は、第48条の確認書を交付する際併せて交付する。

3 第1項の表示板は、その使用中常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第51条 法第201条の11第4項の規定により委員会が行う政党その他の政治団体が政治活動のため掲示するポスターの検印は、政党その他の政治団体が第38号様式の政治活動用ポスター検印票を提示した場合において、第39号様式によって作成した印を用いて行うものとする。

2 前項の政治活動用ポスター検印票は、第48条の確認書を交付する際併せて交付する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第52条 前条の規定により行う検印に代えて交付する証紙は、第40号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する第41号様式の政治活動用ポスター証紙交付票に掲示しようとする政治活動用ポスターの種類及び枚数を明示し、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の政治活動用ポスター証紙交付票について準用する。

(政談演説会告知用立札等表示)

第53条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板(以下「政談演説会告知用立札等」という。)の表示は、委員会が交付する第42号様式の表示を用いてしなければならない。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会を開催する旨届け出た際交付する。

3 前項の規定により交付する第1項の表示は、一つの政談演説会について5枚とする。

4 第1項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中その見やすい箇所にはりつけておかなければならない。

5 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る第1項の表示を委員会に返さなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第54条 法第201条の9第1項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が頒布する政治活動用ビラの届出は、第43号様式の政治活動用ビラ届出書によってしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第55条 法第201条の15の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が政治活動のために使用する当該機関紙誌の届出は、第44号様式の政治活動用機関紙(誌)届出書によらなければならない。

第16章 補則

(表示等の交付等)

第56条 当該選挙の候補者に交付すべき第32条の表示板、第33条の新聞広告掲載証明書、第34条の標旗及び第35条の腕章(以下「表示等」という。)は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

2 表示等を紛失し、又は著しく破損したときは、理由を付して再交付を申請することができる。

3 前項の申請をする場合においては、破損した表示等を同時に提出しなければならない。

4 第2項の場合において正当な理由があると認められるときは、当該表示等を再交付することができる。

5 当該選挙の候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、速やかに第45号様式の表示の表示等返還目録により表示等を委員会に返さなければならない。

(政治活動に関する表示等の再交付)

第57条 前条第2項から第4項までの規定は、政党その他の政治団体に交付すべき第48条の確認書、第50条第1項の表示板、第51条第2項の政治活動用ポスター検印票、第52条第2項の政治活動用ポスター証紙交付票及び第53条第1項の表示板について準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 日進町公職選挙管理規程(昭和38年日進町選管規程第2号)は、廃止する。

(平成3年9月19日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日選管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年8月12日選管規程第1号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月22日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の日進市公職選挙管理規程の規定は、平成11年5月1日から適用する。ただし、目次の改正規定(第4章 不在者投票(第19条・第20条)を「/第4章 不在者投票(第19条・第20条)/ 第4章の2 在外投票(第20条の2・第20条の3)/」に改める部分に限る。)、第2条に1項を加える改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定及び第8号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年3月6日選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年11月6日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4号様式の改正規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成15年4月10日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月3日選管規程第1号)

この規程は、平成22年3月3日から施行する。

(平成23年12月2日選管規程第3号)

この規程は、平成23年12月2日から施行する。

(平成24年12月2日選管規程第1号)

この規程は、平成24年12月2日から施行する。

(平成26年3月18日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月2日選管規程第1号)

この規程は、平成28年10月8日から施行する。

(平成28年12月2日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年12月2日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日進市公職選挙管理規程別表第1の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下同じ。)が平成29年4月1日以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が平成29年4月1日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日選管規程第1号)

この規程は、平成29年3月17日から施行する。

(平成29年6月1日選管規程第2号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年9月1日選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年9月1日から施行する。ただし、第32条の2、第32条の3、第21号様式の2、第21号様式の3及び第21号様式の4の改正規定は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の日進市公職選挙管理規程第32条の2及び第32条の3の規定並びに第21号様式の2、第21号様式の3及び第21号様式の4の様式は、平成31年3月1日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年10月29日選管規程第5号)

この規程は、平成30年10月29日から施行する。

(令和2年9月1日選管規程第1号)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月1日選管規程第1号)

この規程は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

投票区名

区域

赤池

赤池町(下田及び北山を除く。)、赤池(一丁目~五丁目)、赤池南(一丁目、二丁目)、浅田町西田面の一部

浅田

浅田町(西田面の一部、上納の一部、東田面の一部及び森下の一部を除く。)、浅田平子(一丁目~三丁目)、梅森町向江、野方町前田の一部、藤塚三丁目の一部

梅森

梅森町(向江及び株山の一部を除く。)、赤池町(下田、北山)

野方

野方町(前田の一部、稲荷の一部及び今伝を除く。)、浅田町(上納の一部、東田面の一部、森下の一部)、梅森町株山の一部、折戸町定納、藤塚(一丁目の一部、三丁目の一部)、岩崎町(南高上、北高上の一部)

蟹甲・本郷

蟹甲町(浅間下の一部を除く。)、本郷町(流の一部を除く。)、野方町(稲荷の一部、今伝)、折戸町笠寺山の一部

折戸

折戸町(中ノ狭間、孫三ケ入、前田、高松、出屋敷、寺脇、中屋敷、西田面、笠寺山の一部、鎌ケ寿、枯木の一部)、栄(一丁目の一部、三丁目の一部)、東山(三丁目の一部、四丁目の一部)、藤塚(一丁目の一部及び三丁目の一部を除く。)

藤枝

藤枝町(平子の一部、廻間、片平及び奥廻間を除く。)、蟹甲町浅間下の一部、東山(一丁目、二丁目、三丁目の一部、四丁目の一部)

米野木

米野木町(奥畑の一部、柿ノ木前の一部、追頃、三ケ峯、北山の一部及び南山の一部を除く。)、藤枝町片平、米野木台(一丁目の一部を除く。)

三本木

三本木町、米野木町(柿ノ木前の一部、追頃、三ケ峯、北山の一部、南山の一部)

藤島

藤島町(長塚の一部を除く。)、本郷町流の一部、岩藤町長田の一部

岩崎東

岩崎町(兼場、畔道、六坊、根裏の一部、神明、市場、小林、大塚、大廻間、向イ田、梅ノ木の一部、元井ゲ、竹田、芝内、四ツ池、阿良池の一部、竹ノ山)、竹の山五丁目、岩藤町(法然寺の一部、陸見の一部、平子の一部、黒砂雲の一部)

岩崎西

岩崎町(北高上の一部、六ノ御堂、西田、新ラ田、石兼の一部、芦廻間の一部、西ノ平、ケカチ、岩根の一部、南口)

岩藤

岩藤町(法然寺の一部、陸見の一部、平子の一部、黒砂雲の一部、長田の一部及び一ノ廻間の一部を除く。)、藤島町長塚の一部、岩崎町(梅ノ木の一部、阿良池の一部)、北新町(平池の一部、狐塚の一部、八幡西の一部、相野山の一部)

北新

北新町(平池の一部、狐塚の一部、八幡西の一部及び相野山の一部を除く。)

南ケ丘

南ケ丘(一丁目~三丁目)

五色園

五色園(一丁目~四丁目)、岩藤町一ノ廻間の一部

日東

東山(四丁目の一部、五丁目~七丁目)

香久山

香久山(一丁目~五丁目)、岩崎台(一丁目~四丁目)、梅森町株山の一部、岩崎町(北高上の一部、石兼の一部、芦廻間の一部)

梨の木

折戸町(枯木の一部、梨子ノ木)、藤枝町(平子の一部、廻間、奥廻間)、米野木町(奥畑の一部、南山の一部)、栄(一丁目の一部、二丁目、三丁目の一部、四丁目、五丁目)、米野木台一丁目の一部

竹の山

岩崎町(石兼の一部、芦廻間の一部、野田、根裏の一部、岩根の一部)、竹の山(一丁目~四丁目)

別表第2(第10条関係)

(その1)(同時選挙でない場合)

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(その2)(同時選挙の場合)

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別表第3(第21条関係)

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別表第4(第47条関係)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

(5) 弁当料

1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

(6) 茶菓料 1日につき 500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき 10,000円

別表第5(第47条関係)

1 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 10,000円

2 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 15,000円

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日進市公職選挙管理規程

平成2年12月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成2年12月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成3年9月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年8月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年6月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年6月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年3月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年11月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年12月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年4月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年6月27日 選挙管理委員会規程第3号
平成22年3月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年12月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成24年12月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年8月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年12月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年3月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年6月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成30年9月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成30年10月29日 選挙管理委員会規程第5号
令和2年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年9月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年3月1日 選挙管理委員会規程第1号