○日進市総合災害補償規程

昭和59年7月19日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全国市長会総合賠償補償保険に加入することに伴い、日進市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院又は通院した場合の補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 市は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この訓令により補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この訓令に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心身喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療措置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合は、この限りでない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令により定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たずに、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びて自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項に掲げるもののほか、頸部症候群、腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この訓令の適用除外)

第5条 この訓令は、次の各号に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この訓令に定めのない事項については、「全国市長会総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金及び通院医療費補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

2 住民スポーツ災害補償規程(昭和52年日進町訓令第2号)は、この訓令適用の日から廃止する。

(昭和60年7月31日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和61年5月28日訓令第3号)

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年5月15日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成2年4月19日訓令第1号)

この訓令は、平成2年6月1日から施行する。

(平成4年5月25日訓令第6号)

この訓令は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年8月12日訓令第3号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成21年4月7日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより3万円~100万円

医療補償給付金

入院日数

10,000円

1日以上5日まで

通院日数

5,000円

1日以上5日まで

入院日数

30,000円

6日以上15日まで

通院日数

10,000円

6日以上15日まで

入院日数

60,000円

16日以上30日まで

通院日数

30,000円

16日以上30日まで

入院日数

90,000円

31日以上60日まで

通院日数

45,000円

31日以上60日まで

入院日数

120,000円

61日以上90日まで

通院日数

60,000円

61日以上

入院日数

150,000円

91日以上

 

日進市総合災害補償規程

昭和59年7月19日 訓令第5号

(平成21年4月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害補償
沿革情報
昭和59年7月19日 訓令第5号
昭和60年7月31日 訓令第3号
昭和61年5月28日 訓令第3号
昭和62年5月15日 訓令第2号
平成2年4月19日 訓令第1号
平成4年5月25日 訓令第6号
平成6年8月12日 訓令第3号
平成21年4月7日 訓令第20号