○日進市交通安全条例

平成13年10月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全に関し、市、市民及び車両の使用者の責務を明らかにするとともに、交通安全の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって市民の安全かつ快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(2) 車両 法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(3) 関係機関等 国及び県の行政機関等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、交通社会の一員としての責任を自覚し、日常生活を通じて自主的に交通マナーの向上及び交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全に関する施策に協力し、交通安全に寄与するように努めなければならない。

(車両の使用者の責務)

第5条 車両の使用者は、交通安全意識の高揚を図るとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全に関する施策に協力し、交通安全に寄与するように努めなければならない。

(飲酒運転の根絶)

第6条 市は、市民及び車両の使用者による飲酒運転の根絶を図るため、関係機関等と連携し、広報啓発活動に努めなければならない。

2 市民及び車両の使用者は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、地域社会等において、飲酒運転の根絶のための活動を推進するよう努めなければならない。

(高齢者の事故の防止)

第7条 市は、高齢者の交通安全に関する施策を推進するものとする。

2 市民及び車両の使用者は、高齢者の交通安全の確保を図るため、高齢者が安全に道路を通行できるよう努めなければならない。

3 高齢者は、運動能力を認識し、自ら交通安全の確保に努めなければならない。

(シートベルト等の着用の徹底)

第8条 市は、市民及び車両の使用者のシートベルト(法第71条の3第1項に規定する座席ベルトをいう。)の着用及びチャイルドシート(同条第3項に規定する幼児用補助装置をいう。)の使用の徹底を図るため、関係機関等と連携し、広報啓発活動に努めなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第9条 市は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。

2 市長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第10条 市は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、市民及び車両の使用者等に対する交通安全教育を推進するものとする。

(交通安全推進協議会の設置)

第11条 市長は、関係機関等と連携を図り、交通安全に関する施策を効果的に推進するため、日進市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は交通安全に関する事項について協議するものとする。

(広報の実施及び情報の提供)

第12条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(交通事故多発時等の措置)

第13条 市長は、重大な交通事故又は特定の地域で交通事故が多発した場合等で必要があると認めるときは、関係機関等と協議のうえ、交通事故等を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(団体等への支援)

第14条 市は、交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、交通安全の推進に関する活動を行う団体及び個人に対し、助成その他の支援を行うことができる。

(交通安全功労表彰)

第15条 市は、交通安全に関し功労のあった団体及び個人を表彰することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

日進市交通安全条例

平成13年10月1日 条例第25号

(平成22年12月27日施行)