○日進市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成14年3月28日

規則第29号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これによりがたい場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(調査調書等)

第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により職員に調査させたときは、放置自動車調査調書(第1号様式)を作成するものとする。

2 条例第9条第1項の規定により職員が所轄警察署に照会するときは、放置自動車調査依頼書(第2号様式)により行うものとする。

3 条例第9条第2項に規定する警告書は、警告書(第3号様式)とする。

4 市長は、放置自動車処理記録書(第4号様式)を備え、放置自動車の処理に関する事項を記録するものとする。

(所有者等への勧告)

第4条 条例第10条の規定による勧告は、撤去勧告書(第5号様式)により行うものとする。

(措置命令)

第5条 条例第11条の規定による措置命令は、措置命令書(第6号様式)により行うものとする。

(条例第12条第1項の規則で定める期間)

第6条 条例第12条第1項に規定する規則で定める期間は、7日間とする。ただし、公益上、緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は、この限りでない。

(廃物認定)

第7条 市長は、条例第13条第2項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過したときは、同条第1項の規定による認定を行うことができる。

(廃物認定外放置自動車の告示事項)

第8条 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置されていた場所

(2) 当該放置自動車の形態等

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するため必要と認められる事項

(廃物認定外放置自動車の売却手続)

第9条 条例第16条第1項の規定による放置自動車の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、随意契約により売却することができる。

(1) 競争入札に付しても入札者がない放置自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる放置自動車

(廃物認定外放置自動車の処分等の告示期間)

第10条 条例第16条第2項の規定による告示する期間は、14日間とする。

(引取通知)

第11条 条例第17条の規定による通知は、放置自動車引取通知書(第7号様式)により行うものとする。

(返還手続)

第12条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、放置自動車返還請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の放置自動車返還請求書を受理したときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該放置自動車の返還を受けるべき所有者等であることを証明させた上で、返還日を指定し、返還引換証兼受領書(第9号様式)を交付するものとする。

3 市長は、保管した放置自動車を所有者等に返還するときは、保管場所において前項の規定により交付した返還引換証兼受領書と引換えに返還するものとする。

(費用の請求)

第13条 条例第18条の規定による費用の請求は、放置自動車費用請求書(第10号様式)により行うものとする。

(放置自動車廃物判定委員会)

第14条 日進市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員会の庶務は、道路管理担当課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日進市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成14年3月28日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通・防犯
沿革情報
平成14年3月28日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年4月26日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第17号
平成21年3月26日 規則第31号
平成28年3月28日 規則第18号
令和3年3月9日 規則第21号