○日進市防災行政用無線電話運営規程

昭和54年10月1日

訓令第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、日進市防災行政用無線電話(以下「無線電話」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第1号に規定する固定局をいう。

(3) 基地局 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。

(4) 移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。

(5) 一般局 移動局のうち、市内防災関係機関及び生活関連機関等に設置した無線局をいう。

(6) 通信所 固定局又は基地局の無線設備を遠隔制御するために固定局又は基地局から延長して設けられた通信設備及びその通信設備の操作を行う者の総体をいう。

(7) 無線設備 電波を利用して、音声その他のデータを送り、又は受けるための通信設備をいう。

(無線局及び通信所の設置)

第3条 無線電話の送受信の業務を行うため、無線局及び通信所(以下「無線局等」という。)を設置する。

(無線局等の任務)

第4条 無線局等は、市における防災及び行政上の責務を遂行するために活動しなければならない。

2 一般局は、地域防災行政無線の運営に関する協議会を構成し、無線局相互の連絡を密にし、その適切かつ円滑な運用に努めなければならない。

(統制局の設置)

第5条 無線電話に関する全般の管理及び無線電話による通信(以下「通信」という。)の統制を行うため統制局を設置する。

2 統制局は、本庁に設置された無線局とする。

(統制管理者及び副統制管理者)

第6条 統制局に統制管理者及び副統制管理者を置く。

2 統制管理者は生活安全部長を、副統制管理者は生活安全部防災交通課長をもって充てる。

3 統制管理者は、統制局の事務を総括掌理する。

4 副統制管理者は、統制管理者を補佐し、その職務を代理する。

(無線管理者)

第7条 無線局に無線管理者を置く。

2 無線管理者は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 本庁に設置された無線局及び本庁に所属する移動局 生活安全部防災交通課長

(2) 出先機関に設置された無線局及び出先機関に所属する移動局 当該出先機関の長

(3) 防災行政無線局の管理及び運営に関する協定により設置された一般局 当該設置機関の長

3 無線管理者は、当該無線局及び当該無線局に属する通信所の事務を掌理する。

(運用主任者及び通信担当者)

第8条 無線局等に運用主任者(以下「主任者」という。)及び通信担当者(以下「担当者」という。)を置く。

2 主任者及び担当者(以下「主任者等」という。)は、当該無線局等の無線管理者が指名する。

3 主任者は、当該無線局等の無線管理者の命を受け、当該無線局等の運用を管理する。

4 担当者は、当該無線局等の無線管理者の命を受け、通信の操作及び無線設備の維持管理の実務を行う。

5 一般局の主任者等は、統制局に配置される電波法上の資格を有する者の指示に従い、当該無線局等の管理及び運用を行わなければならない。

第2章 運用

(無線局等の義務)

第9条 無線局等は、電波法を遵守するとともに、統制局の指示に従い、かつ、無線回線の独占を排して互いに協調し合わなければならない。

第10条 無線局等は、市における防災及び行政に関する通信以外の通信を行ってはならない。ただし、電波法第52条の規定による通信については、この限りでない。

(運用時間)

第11条 無線局等の運用時間は、基地局及び通信所にあっては常時とし、移動局にあっては統制管理者が定める。

(通信の種類)

第12条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信 電波法第52条第4号に規定する通信で他人から依頼された通信をいう。

(2) 緊急通信 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に人命及び財産の保護並びに国土の保全のために行う通信並びに平常時において、早急に連絡しなければ時機を逸し、効果が消滅すると判断される通信をいう。

(3) 一斉通信 同一事項について、一斉に行う通信をいう。

(4) 試験通信 無線回線の状態又は機器の動作状態を試験するため、任意の相手局と感度又はめいりょう度の照会を行う通信をいう。

(5) 普通通信 前各号に掲げる通信以外の一般的な通信をいう。

(通信の順位)

第13条 通信の順位は、非常通信及び緊急通信を第1順位とし、一斉通信を第2順位とし、その他の通信を第3順位とする。

2 同一順位の通信においては、人命の保護に関する通信を優先しなければならない。

3 統制管理者は、災害のあったとき又は特別の理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず通信の順位を変更することができる。

(通信の方法等)

第14条 通信を行うときは、適正かつ簡潔に行うとともに略語は電波法及びこれに基づく法令に規定するものを使用しなければならない。

(通話時間)

第15条 通話は、緊急時の通話を除き原則として12分以内に行わなければならない。

2 統制局の担当者は、前項の規定に違反して通話を行っている者に対して注意をすることができる。

(非常緊急時等における措置)

第16条 統制管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたとき、その他特に必要があると認めるときは一般行政のための通信を制限し、その他通信統制上の必要な措置をとることができる。

(通信不能の場合の措置)

第17条 主任者は、事故その他の理由により通信ができないときは速やかにその旨を統制局に連絡して指示を受けなければならない。

(無線業務日誌への記録)

第18条 担当者は、通話の都度必要な事項を無線業務日誌に記録しておかなければならない。

第3章 管理

(無線設備の動作状態の把握)

第19条 主任者等は、自局の無線設備の動作状態を常に把握して、無線局等の通信機能が十分に発揮できるよう努めなければならない。

(移動局の活用)

第20条 移動局は、日常できるだけ試験通信を行って、非常の場合の活用に備えなければならない。

(無線設備の管理)

第21条 無線管理者は、無線設備の正常な動作状態を維持するため、一定の期間ごとに主任者等に命じて無線設備の点検及び整備を行わせなければならない。

(重要事項の報告)

第22条 無線管理者は、無線局等の位置及び無線設備の諸元を変更する必要が生じたときは、速やかにその旨を統制管理者に報告して指示を受けなければならない。

(その他の報告)

第23条 無線管理者は、次に掲げる場合には速やかに統制管理者に報告しなければならない。

(1) 無線管理者、主任者又は担当者に異動があったとき。

(2) 非常通信を発動したとき。

(3) 非常通信の訓練を実施したとき。

(書類の備付け)

第24条 無線局は、電波法第60条及び電波法施行規則第38条の規定により備え付けておかなければならない書類のほか、統制管理者が定める書類を備え付けておかなければならない。

2 主任者等は、前項の規定により備え付けられた書類を適正に管理保存しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第25条 この訓令の実施に関し必要な事項は、統制管理者が定める。

この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年10月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月17日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年9月11日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日訓令第4号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

日進市防災行政用無線電話運営規程

昭和54年10月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
昭和54年10月1日 訓令第4号
昭和55年10月13日 訓令第1号
昭和57年12月23日 訓令第3号
昭和61年2月17日 訓令第1号
平成3年9月11日 訓令第3号
平成6年8月12日 訓令第4号
平成17年3月30日 訓令第4号
平成21年3月26日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第5号
令和2年2月26日 訓令第3号