○日進市災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和38年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当)

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて、日進市内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、別表に掲げる区分により災害派遣手当を支給する。

(支給方法)

第3条 前条に規定する災害派遣手当の支給方法は、日進市職員に支給される諸手当の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日条例第21号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

日進市災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和38年3月28日 条例第3号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月28日 条例第3号
平成6年8月12日 条例第21号
平成7年6月26日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第10号
令和5年12月26日 条例第22号