○日進市個人情報保護審査会規則

平成11年3月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市個人情報保護審査会条例(令和4年日進市条例第28号)第4条の規定に基づき、日進市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の行う調査審議の手続は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部行政課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年9月20日規則第37号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成27年10月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月22日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第30号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

日進市個人情報保護審査会規則

平成11年3月26日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年3月26日 規則第24号
平成11年9月20日 規則第37号
平成27年10月19日 規則第31号
平成29年5月22日 規則第22号
令和2年2月26日 規則第7号
令和4年12月23日 規則第30号