○日進市情報公開審査会規則

平成11年3月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市情報公開条例(平成11年日進市条例第1号)第21条第8項の規定に基づき、日進市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の行う調査審議の手続は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部行政課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成29年5月22日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日進市個人情報保護審査会規則の一部改正)

2 日進市個人情報保護審査会規則(平成11年日進市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日進市情報公開審査会規則

平成11年3月26日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年3月26日 規則第22号
平成29年5月22日 規則第22号
令和2年2月26日 規則第7号