○日進市情報公開条例施行規則
平成11年3月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市情報公開条例(平成11年日進市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める公開の実施の方法
(2) 写しの郵送による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第6条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(公文書の公開の実施の方法)
第7条 条例第15条の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、公文書の写しの交付を郵送により行う場合は、この限りでない。
(1) 録音テープを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に定めるもの以外の電磁的記録は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(4) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるものは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付
3 条例第15条の規定により公文書の公開を実施する場合において、公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
4 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
5 公文書の写しの交付の部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(公文書目録)
第10条 条例第25条に規定する公文書目録は、日進市文書管理規程(平成18年日進市訓令第5号)第38条に規定する公文書目録とする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第26条の規定による公表は、公開請求件数、公開実施件数その他必要な事項を公告し、及び広報紙に掲載して行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、日進市文書管理規程(平成11年日進市訓令第2号)によるファイリングシステム未導入課にあっては、当分の間、第6条の規定は適用せず、ファイリングシステムに基づく公文書目録によらないことができる。
附則(平成11年9月20日規則第35号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第10号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の日進市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に請求のあったものについて適用し、この規則の施行の日前に請求のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月17日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、日進市情報公開条例の一部を改正する条例(平成28年日進市条例第17号)による改正前の日進市情報公開条例第5条第2項の規定により請求された公文書の公開請求については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日規則第43号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 種別 | 方法 | 費用負担の額 |
1 公文書の写しの作成 | 文書又は図画 | 複写機により複写したもの(白黒) | 1枚につき10円(A3判以下の大きさの用紙に限る。) |
複写機により複写したもの(カラー) | 1枚につき20円(A3判以下の大きさの用紙に限る。) | ||
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの(白黒) | 1枚につき10円(A3判以下の大きさの用紙に限る。) | |
用紙に印刷したもの(カラー) | 1枚につき20円(A3判以下の大きさの用紙に限る。) | ||
光ディスク | 光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円(CD―Rに限る。) | |
その他の電磁的記録媒体 | 電磁的記録媒体に複写したもの | 複写する媒体に要する費用に相当する額 | |
2 公文書の写しの送付 |
|
| 当該写しの送付に要する料金に相当する額 |
備考
1 第1項の場合(用紙への複写又は印刷に限る。)において、用紙の写しの作成は原本の大きさと同じものを作成するものとし、費用負担の額は次に掲げるところによる。
(1) 用紙の両面に印刷された写しについては、費用負担の額を片面を1枚として計算する。
(2) A3判を超える文書又は図画については、A3判の大きさに換算して計算する。
2 市以外のものに委託して公文書の写しを作成した場合における費用負担の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用負担の額とする。
3 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。