○日進市バス等運行管理規程

平成3年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、バス及びマイクロバス(以下「バス等」という。)の運行に関して、安全かつ効率的な運行及び管理をすることを目的とする。

(運転者の資格)

第2条 バス等を運転する者は、日進市職員で常勤の者又は市長が特に必要と認めた者とする。

2 運転者は、運転技能が優れ、安全運転管理者(以下「管理者」という。)が適当と認定した者とする。

3 前項の管理者が認定する基準は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 運転免許取得後運転経験日数が年間3分の1以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、実技が特に優秀と認められる者

(運転者の心構)

第3条 運転者は、法令等を遵守し、交通事故の防止に万全を期さなければならない。

2 運転者は、常に交通道徳の高揚に務めるとともに互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(使用の制限)

第4条 バス等の運行に関して、次の各号の一に該当する場合以外は、使用してはならない。

(1) 市の機関等が自ら公務のために使用するとき。

(2) 市内に存する公共的な性格をもつ団体(以下「公共的団体」という。)が市の機関等と共催して行う行事に使用するとき。

(3) 市が補助、助成又は育成する公共的団体が、本部の行事若しくは国、県等の公的機関が主催する行事のため使用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めた団体が使用するとき。

2 バス等の使用期間は、1回につき2日以内とする。

(使用の申請)

第5条 バス等を使用しようとする者は、バス等使用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を使用日前15日までに管理者に提出し、許可を得なければならない。なお、緊急に使用する場合については、そのつど申請書を提出し、許可を受けなければならない。

2 前条第1項第3号及び第4号に該当する者が使用しようとするときは、事前に管理者の承認を得なければならない。

(使用目的等の変更)

第6条 バス等の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由によってバス等の使用許可内容に変更が生じたときは、使用日の3日前までに管理者に連絡し、承認を受けなければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、他にいかなる理由があっても第三者に転貸してはならない。

2 使用者は、バス等の使用中、交通事故及びバス等の損傷等重大な事態が発生したときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

3 使用者は、バス等の使用が終了したときは、車両点検を実施し、異常の有無を確かめ、かつ、所要の清掃を行って返還しなければならない。

(運行前点検)

第8条 運転者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の規定に基づきバス等の運行開始前に必ず運行前点検を実施し、不備があると認めるときは、管理者にその旨を連絡し、指示を得なければならない。

(運転日誌)

第9条 運転者は、バス等を使用した後は、必ず備付けの運転日誌(第2号様式)に必要事項を記載しなければならない。

(職員の同乗)

第10条 バス等の運行に際して、当該行事を主管する課及び事務局等の職員を運転者の補助者として1名以上同乗させなければならない。

(燃料の補充)

第11条 使用者は、第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づきバス等を使用する場合は、バス等を返納するときに、燃料を使用前の状態にしなければならない。

(使用の取消し等)

第12条 市長又は管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は中止を命じ、若しくは使用の制限をすることができる。

(1) 公共の事業のためやむを得ない理由があるとき。

(2) バス等の運行上不適当と認められるとき。

(3) 第8条の規定に基づく点検時に不備が認められたとき。

(4) 天災地変その他緊急の事態が発生したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は中止を命じ、若しくは使用の制限をされたことによって生ずる損害は、一切補償しないものとする。

(雑則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

2 日進町バス等運行管理規程(昭和58年日進町訓令第1号)は、廃止する。

(平成6年8月12日訓令第3号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(令和2年12月24日訓令第13号)

この訓令は、令和2年12月24日から施行する。

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日進市バス等運行管理規程

平成3年3月25日 訓令第1号

(令和2年12月24日施行)