○市長等の事務引継ぎに関する規則
昭和38年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条(令第127条、第140条及び第141条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長、副市長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員(以下「市長等」という。)の事務引継ぎに関する事項を定めるものとする。
(市長の事務引継ぎ)
第2条 令第123条第2項前段の規定に該当する場合において副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項又は第3項の規定により市長の職務を代理する者(以下「市長職務代理者」という。)にこれを引き継がなければならない。
2 令第123条第2項後段の規定は、前項の場合にこれを準用する。
3 第1項の場合において、事務の引継ぎを受けた市長職務代理者は、後任者に事務を引き継ぐことができるようになる前に副市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを副市長に引き継がなければならない。
(副市長の事務引継ぎ)
第3条 前条の規定は、副市長の事務引継ぎにこれを準用する。この場合において、「令第123条第2項前段」とあるのは「令第127条」と、「副市長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(選挙管理委員会の委員長の事務引継ぎ)
第4条 令第140条において準用する令第123条第2項前段の規定に該当する場合においてすべての選挙管理委員が欠けたときは、選挙管理委員会書記長(選挙管理委員会書記長がないときは上席の書記。以下「選挙管理委員会書記長等」という。)に、これを引き継がなければならない。
2 令第123条第2項後段の規定は、前項の場合にこれを準用する。
3 第1項の場合において、事務の引継ぎを受けた選挙管理委員会書記長等は、後任者に事務を引き継ぐことができるようになる前に選挙管理委員の1人に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該選挙管理委員の1人に引き継がなければならない。
(監査委員の事務引継ぎ)
第5条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定に該当する場合においてすべての監査委員が欠けたときは、監査委員事務局長(監査委員事務局長がないときは上席の書記。以下「監査委員事務局長等」という。)に、これを引き継がなければならない。
2 令第123条第2項後段の規定は、前項の場合にこれを準用する。
3 第1項の場合において、事務の引継ぎを受けた監査委員事務局長等は、後任者に事務を引き継ぐことができるようになる前に監査委員の1人に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該監査委員の1人に引き継がなければならない。
(前任者に代って事務引継ぎを行う者)
第6条 前任者が死亡その他事故により事務の引継ぎを行うことができないときは、次の各号に定める者がこれに代って事務を引き継がなければならない。
(1) 前任者が副市長であるときは、市長
(2) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の1人(すべての選挙管理委員に事故があるとき、若しくはすべての選挙管理委員が欠けているときは選挙管理委員会事務局長等)
(3) 前任者が監査委員であるときは、監査委員の1人(すべての監査委員に事故があるとき、若しくはすべての監査委員が欠けているときは監査委員事務局長等)
(事務引継書及び添付書類)
第8条 令第123条(令第127条、第140条及び第141条において準用する場合を含む。)及び第130条第1項(令第127条、第140条及び第141条において準用する場合を含む。)の規定による事務引継ぎは、事務引継書(第1号様式)によるものとする。
附則 抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第51号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
事務の区分 | 立会人 |
市長 | 副市長 |
副市長 | 市長 |
選挙管理委員会の委員長 | 選挙管理委員の1人 |
監査委員 | 監査委員の1人 |