○日進市事務改善委員会規程

昭和61年3月19日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政事務の合理化及び効率化を図るため、日進市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究する。

(1) 行政の組織機構の改善に関すること。

(2) 事務の配分及び処理方法の改善に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事務改善に関し市長が命じた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、各部署からその所属長が選出し、市長が任命する。

2 委員は、課長補佐職以下の職員とし、構成人員は20人以内とする。

3 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

4 委員が異動等によりその所属する部署を離れたときは、委員の資格を失い、新たに後任の委員を所属長が選出するものとする。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員会には、委員長が必要と認める者を出席させることができる。

3 委員会で調査研究した事項については、これを市長に報告し、市長の決裁後、実施するものとする。

(専門部会)

第5条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、委員のうちから委員長が指名し、委員会が特に指定した事項について調査研究する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日訓令第4号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

日進市事務改善委員会規程

昭和61年3月19日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年3月19日 訓令第5号
昭和63年3月30日 訓令第1号
平成4年2月1日 訓令第1号
平成6年8月12日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第11号
平成21年3月26日 訓令第7号
令和2年2月26日 訓令第3号