○日進市区制度研究委員会規程

昭和61年3月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民福祉の向上に向けて、適切な区制度を編成し、地域行政の円滑な運用を図るため、日進市区制度研究委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究する。

(1) (日進市区長条例(昭和33年日進町条例第1号)第1条に規定する区をいう。以下同じ。)の設定等に関すること。

(2) 区の区域の設定等に関すること。

(3) 区長(日進市区長条例第1条に規定する区長をいう。)に委任する事務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区制度に関し市長が命じた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は副市長とし、副委員長は教育長とする。

3 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員会は、委員長が必要と認める者を出席させることができる。

3 委員会で調査研究した事項については、その審議経過及び結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、生活安全部市民協働課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月26日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進町区制度研究委員会規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日訓令第4号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年8月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年10月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日訓令第12号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

教育長

部長級職員のうち委員長が指名する者

企画政策課長

市民協働課長

日進市区制度研究委員会規程

昭和61年3月19日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 市民自治
沿革情報
昭和61年3月19日 訓令第3号
昭和61年12月26日 訓令第9号
昭和63年3月30日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第2号
平成4年2月1日 訓令第1号
平成6年8月12日 訓令第4号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成9年8月1日 訓令第5号
平成11年10月18日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成19年3月26日 訓令第9号
平成21年3月26日 訓令第14号
平成27年9月25日 訓令第12号
令和2年2月26日 訓令第3号
令和2年3月25日 訓令第7号