○日進市表彰規程

平成8年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、市の住民の福祉に貢献し、その功績が顕著な者及び市の公職に多年従事し、その功績が顕著な者の表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般表彰、市政功労表彰及び特別市政功労表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、市民若しくは、市に由縁のある個人、法人又は団体等で次の各号のいずれかに該当するものについて市長がこれを行う。

(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著なもの

(2) 教育、学術、技芸、体育、文化等の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(3) 産業の開発、振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(4) 社会事業、民生の安定に尽くし、その功績の顕著なもの

(5) 保健衛生の向上に貢献し、その功績の顕著なもの

(6) 交通安全、防犯活動、緑化の推進、水火災の防護に尽くし、その功績の顕著なもの

(7) 運輸、交通、通信の発展に貢献し、その功績の顕著なもの

(8) 殊勝かつ誠実な行いで、特に市民の模範となるもの

(9) 公益のため市に多額の寄附をしたもの

(10) 前各号のほか、市長が特に表彰を必要と認めるもの

(一般表彰の基準)

第4条 前条の規定による一般表彰に該当するものと認められる基準は、別表第1のとおりとする。

(市政功労表彰)

第5条 市政功労表彰は、別表第2に掲げる職のいずれかに在職した者で、別表第3により換算した基準年数が10年に達した者のうち一定の年齢にあるものを市政功労者として、市長が行う。ただし、市長が特に表彰を必要と認めた者については、この限りではない。

(在職年数)

第6条 在職年数は、前条に規定する職については、相互に合算することができる。ただし、2以上の職を兼業した期間がある場合は、その兼職期間を重複して加算しない。この場合の換算年数は、換算率の高い職をもって計算する。

(在職年数の計算)

第7条 別表第1及び別表第2に掲げる職のそれぞれの在職年数の計算は、職に就いた日の属する月から起算し、退職又は死亡した日の属する月までとする。この場合において、1年未満の端数があるときは、その端数が6月以上であるときは1年として計算する。

2 前項の規定する在職年数は、中断した場合も、その前後の期間を通算する。

3 計算の基準日は、表彰を行う年度の4月1日とする。

(特別市政功労表彰)

第8条 特別市政功労表彰は、市政功労表彰を受けたもののうちから別表第3により換算した年数の合算が14年以上の者を特別市政功労者として、市長が行う。

2 在職年数及び在職年数の計算については、市政功労表彰と同様に行う。

(年齢基準)

第9条 第5条に規定する年齢は、表彰を行う年度の4月1日現在において、市政功労表彰にあっては満50歳以上、特別市政功労表彰にあっては満60歳以上とする。

(表彰の方法)

第10条 市長は、毎年4月1日現在により市政功労の資格を有するに至った者を審査し、毎年1回表彰する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、随時行うことができる。

2 表彰は、市長が表彰状に記念品を添えて行う。

3 表彰を受けた者の事績については、広報に登載して公表する。

(市政功労章)

第11条 市政功労章は、市政功労表彰者には銀色紋章を、特別市政功労表彰者には金色紋章を授与する。

2 市政功労章の形状及び規格は、別表第4のとおりとする。

(追彰)

第12条 表彰を受けることを受諾した者が、表彰日前に死亡したときは、その者の遺族にこれを行う。

2 前項の規定による遺族の範囲及び順位は、被表彰者の配偶者、子、父母及び兄弟姉妹とする。

(再表彰)

第13条 既に一般表彰を受けた者が、再び第3条各号の規定に該当したときは、更に表彰することができる。

(表彰の制限)

第14条 既に市政功労表彰及び特別市政功労表彰(以下「功労表彰」という。)を受けた者は、一般表彰を行わない。ただし、第3条第10号に該当するときは、これを除く。

2 一般表彰及び功労表彰は、市長、市議会議員、副市長及び教育長については、在職中は停止する。

(功労章の貸与等の禁止)

第15条 功労章は、他人に貸与し、又は贈与することができない。

2 功労章は、やむを得ない事情と認められる場合のほかは、再交付することができない。

(被表彰者の記録)

第16条 表彰を受けた者の功績は、記録し保存する。

(功労者の礼遇)

第17条 市政功労者及び特別市政功労者(以下「功労者」という。)に対しては、市の行う式典等において礼遇する。

(資格の喪失)

第18条 被表彰者として決定された者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 前号のほか、功労者としてふさわしくない行為があったとき。

(表彰の取消し)

第19条 功労者が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、表彰を取り消すことができる。

(礼遇の停止)

第20条 功労者が第18条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その礼遇を停止する。

(一般表彰の具申)

第21条 一般表彰の有資格者があるときは、その者の功績に関係のある事務所管の課長又はこれに相当する職にある者(以下「各課等の長」という。)が、具申書(第1号様式)及び被表彰候補者推薦調書(第2号様式)(以下「推薦調書」という。)により市長に具申する。

(異動報告)

第22条 各課等の長は、前条の規定により推薦調書を提出した後、表彰前において、その者の調査事項について異動があった場合は、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

(表彰審査委員会)

第23条 表彰を公正かつ適正に行うため、日進市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副市長、教育長及び部長級職員で構成する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 市長は、第21条の規定により推薦調書の提出があったときは、委員会に審査を請求する。

5 委員会は、前項の請求があったときは、表彰の適否を審査し、その結果を市長に書面により報告しなければならない。

6 委員は、市長が被表彰者の決定をしたときをもって、その職を解かれたものとする。

7 委員長に事故があるときは、総合政策部長が委員長の職務を代理する。

8 委員長及び総合政策部長ともに事故があるときは、委員長が定めた委員が、委員長の職務を代理する。

9 委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委員会の事務局)

第24条 委員会の事務局は、秘書担当課に置く。

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年1月6日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年2月23日規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の日進市表彰規程の規定は平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日訓令第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお、従前の例によるものとする。

3 前項の場合においては、改正後の日進市表彰規程第14条第2項、第23条第3項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は適用せず、改正前の日進市表彰規程(以下「旧規程」という。)第14条第2項、第23条第3項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規程第14条第2項、第23条第3項、別表第1、別表第2及び別表第3中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成21年3月26日規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日訓令第5号)

この規程は、平成29年10月4日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の日進市表彰規程第18条の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる表彰について適用し、同日前に行われた表彰については、なお従前の例による。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日訓令第10号)

この訓令は、令和2年11月24日から施行する。

別表第1(第4条関係)

一般表彰の表彰基準

第3条各号の区分

功績事項

表彰基準

1

地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著なもの

ア 市長、市議会議員、副市長、教育長、教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として8年以上在職した者

イ 選任に当たり議会の同意を必要とする職に10年以上在職した者

ウ 行政相談員又は人権擁護委員として13年以上在職した者

エ 各公職として15年以上在職した者

オ 地方自治の進展に貢献し、特に功績のあった者

2

教育、学術、技芸、体育、文化等の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

ア 教育、学術、技芸、体育、文化等の団体の長として15年以上在職した者

イ 教育、学術、技芸、体育、文化等の振興に貢献し特に功績のあった者

3

産業の開発又は振興に貢献し、その功績の顕著なもの

ア 商工、観光、農林、畜産等の団体、組合等の長として15年以上在職した者

イ 産業の開発又は振興に貢献し、特に功績のあった者

4

社会事業又は民生の安定に尽くし、その功績の顕著なもの

ア 民生委員、児童委員又は保護司として13年以上在職した者

イ 公的社会福祉団体又は社会福祉関係団体の長として15年以上在職した者

ウ 更生保護女性会役員として20年以上在職した者

エ 社会事業又は民生の安定に尽くし、特に功績のあった者

5

保健衛生の向上に貢献し、その功績の顕著なもの

ア 市内の幼稚園、保育園又は小中学校の校医等として15年以上在職した者

イ 保健衛生の向上に貢献し、特に功績のあった者

6

交通安全、防犯活動、緑化の推進又は水火災の防護に尽くし、その功績の顕著なもの

ア 交通安全又は防犯関係団体の長として15年以上在職した者

イ 消防団の団長、副団長及び分団長として通算12年以上在職した者

ウ 消防団の団員として20年以上在職した者

エ 交通安全又は防犯の推進に尽くし、特に功績のあった者

オ 緑化の推進に尽くし、特に功績のあった者

カ 火災又は水害の防護に尽くし、特に功績のあった者

7

運輸、交通又は通信の発展に貢献し、その功績の顕著なもの

運輸、交通又は通信の発展に貢献し、特に功績のあった者

8

殊勝かつ誠実な行いで、特に市民の模範となるもの

殊勝かつ誠実な行いで、特に市民の模範となる者

9

公益のため市に多額の寄附をしたもの

公益のため市に100万円以上(会社、団体等にあっては300万円以上)寄附をした者

10

その他市長が特に表彰を必要と認めるもの

その他市長が特に表彰を必要と認める者

別表第2(第5条関係)

公職表

公職者

市町村長、市町村議会議員、副市長、教育長、教育委員会委員、監査委員(議員を除く。)、農業委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、消防団長、同副団長、同分団長

上記に規定する以外の委員で、選任に当たって議会の同意を必要とする職

別表第3(第5条関係)

表彰年数換算表

職名

在職年数1年に対する換算年数

1 市長

1年

2 市町村議会議員、副市長

教育長

0.8年

3 教育委員会委員

監査委員(議員を除く。)

農業委員会委員

選挙管理委員会委員

公平委員会委員

固定資産評価審査委員会委員

0.6年

4 消防団長、同副団長

上記に規定する以外の委員で、選任に当たって議会の同意を必要とする職

0.5年

5 消防分団長

0.4年

換算年数1年は、基準年数1年とする。

別表第4(第11条関係)

市政功労賞

銀色紋章

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純銀ダムシン銀メッキ仕上げ

金色紋章

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純銀ダムシン金メッキ仕上げ

備考:大きさは、縦13ミリメートル、横18ミリメートルとする。

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日進市表彰規程

平成8年4月1日 規程第1号

(令和2年11月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成8年4月1日 規程第1号
平成12年1月6日 規程第1号
平成12年2月23日 規程第2号
平成12年3月31日 規程第5号
平成14年4月1日 規程第2号
平成14年12月20日 規程第3号
平成19年3月29日 訓令第15号
平成21年3月26日 規程第8号
平成29年10月2日 訓令第5号
平成31年3月20日 訓令第1号
令和元年9月30日 訓令第6号
令和2年2月26日 訓令第3号
令和2年11月24日 訓令第10号