屋外広告物
屋外広告物の規制とは
はり紙、はり札、立看板、広告板、壁面広告、屋上広告などの様々な屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に出されると、街の美観が損なわれたり、落下、倒壊などによる事故が起きることもあります。これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により、屋外広告物について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。
日進市内に屋外広告物を設置するときは、その広告表示面績や地域などによって設置できないことや、許可申請が必要となる場合がありますので、必ず事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。
1.広告物等を設置できない地域(禁止地域、禁止区域等)
2.広告物等を設置できない物件(禁止物件)
3.許可が必要な地域(許可区域等)
(東名高速道路の区間の路端から500メートル以上1,000メートルまでの区域)
4.1から3の規制の適用が除外される場合(適用除外)
5.禁止広告物
詳細につきましては、下記関連情報の「愛知県屋外広告物関係法規集」をご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。
許可の手続き
1.許可の申請
屋外広告物等を設置しようとするときは、設置が可能な地域であるかどうかを確認したのち、「屋外広告物表示等許可申請書(様式第1)」を正副2通提出してください。許可期間は最長3年で、所定の許可手数料がかかります。
申請書には以下の図書を添付してください。
(1)次に掲げる事項を記載した位置図
・表示又は設置の場所
・知事指定の道路・鉄道の接続地域であるときは、その路端からの距離等
(2)形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面 (申請面積の計算式及び電飾設備の有無を併記)
(3)色彩広告面模写図
(4)他人が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する場合にあっては、表示又は設置について、その承諾を得たことを証する書面
(5)建築物又は工作物に表示し、又は設置する場合にあっては、当該建築物又は工作物の構造図及び立面図
(6)その他参考となる資料
2.更新許可の申請
許可の更新を受けようとする場合は、許可期間満了の日の10日前までに、「屋外広告物更新許可申請書(様式第2)」を正副2通を提出してください。許可期間は最長3年で、所定の許可手数料がかかります。
申請書には以下の図書を添付してください。
(1)屋外広告物自己点検報告書(様式第2の2) (許可期間の満了の日前1月以内に点検を実施したもの)
(2)広告物又は掲出物件のカラー写真(許可期間の満了の日前1月以内に撮影したもの)
3.手数料の納入について
許可手数料は申請書副本をお返しする際に発行する納付書をもって所定の金融機関にて支払いください。
なお、手数料の額については、下記「関連情報」(日進市使用料及び手数料条例別表第2)にてご確認ください。
屋外広告物の管理点検は適切に
屋外広告物を表示もしくは設置又は管理をされている方は、広告物の安全性について点検を実施し、設置後長期間が経過し、老朽化による倒壊、落下等のおそれのあるものについては、速やかに撤去、改修等の適切な措置を行いましょう。なお、広告物を除却した場合は、すみやかに「屋外広告物除却届(様式第10)」を提出して下さい。
関連情報
- 愛知県建設部公園緑地課ホームページ(外部リンク)
- 愛知県屋外広告物関係法規集(外部リンク)
- 屋外広告物表示等許可申請書(様式第1)(PDFファイル)(外部リンク)
- 屋外広告物更新許可申請書(様式第2)(PDFファイル)(外部リンク)
- 屋外広告物自己点検報告書(様式第2の2)(PDFファイル)(外部リンク)
- 屋外広告物除却届(様式第10)(PDFファイル)(外部リンク)
- 屋外広告物許可手数料(日進市使用料及び手数料条例別表第2)(外部リンク)
都市計画課計画係:電話番号 0561-73-3297 / ファックス番号 0561-73-1871:ご意見・お問い合わせ
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